健康保険や医療保険など

離婚後の健康保険や医療保険はどうなるの?

離婚すると、夫の被扶養家族ではなくなるため夫の保険は使えなくなります。万が一の病気やケガに備えて、離婚後すぐに手続きをするために、どんな手続きをしたらよいか、知っておきましょう。

公的医療保険とその種類

社会保障制度のひとつ、公的医療保険(以下「医療保険」)は、病気やケガ、入院などでかかった医療費等を一定の割合で保障してくれるもので、その保険に加入していることを証明するものが「保険証」です。

日本では国民が医療保険加入できる国民皆保険制度を導入しているので、公務員以外の多くの人が「健康保険」か「国民健康保険」のいずれかに加入します。

(1)健康保険・・・主にサラリーマンの方たちが加入する保険です。

(2)国民健康保険・・・主に自営業の方や農業従事者、職に就いていない方たちが加入する保険です。

離婚と医療保険について

専業主婦の場合、婚姻中は夫の健康保険や、夫を世帯主とする国民健康保険に加入していますが、離婚後は、夫の医療保険の加入資格を失うため、自分で新たに加入しなければいけません。離婚後どのような医療保険に加入するかによって、その後の脱退・加入手続が異なります。

(1)国民健康保険→健康保険

夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、新たに健康保険へ加入する場合(離婚後すぐに就職)勤務先を通じて続きを行う。

(2)健康保険→新たな健康保険

夫の扶養家族として健康保険に加入していた場合で、離婚後すぐに就職する等して

新たに健康保険に加入する場合。

①夫の会社を通じて、健康保険の被扶養者ではなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を取得する。

②勤務先に資格喪失届を提出し、手続きをしたもらう。

(3)国民健康保険→新たな国民健康保険

夫を世帯主とする国民健康保に加入していて、新たに国民健康保険に加入する場合(離婚後すぐに就職しない方)は、市区町村役場に転入届・転出届を提出すれば、自分を世帯主とする国民健康保険の加入手続きを取ることができる。

(4)健康保険→国民健康保険

夫の扶養家族として健康保険に加入していた場合で、新たに国民健康保険に加入する場合(離婚後すぐに就職しない場合)

①夫の会社を通じて、健康保険の被扶養者ではなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を取得する。

②居住地の役所に対して「資格喪失証明書」提出し、国民健康保険の加入手続きを取る。

子どもの医療保険

子どもに関しては、元配偶者が養育費を支払って扶養を継続している場合には、引き継き被扶養者として元配偶者の医療保険を使用できる可能性があります。なお、その場合、医療保険の使用履歴等が元配偶者に交付されますので、注意が必要です。

新たに自身が加入する医療保険に子どもを一緒に加入させる場合には、子どもについても上記と同様に、新保険への加入手続を行います。子どもについても、個別に、資格喪失届が必要になります。

 

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