離婚時の慰謝料というものは、離婚するから必ずもらえるものではありません。
なにか原因があって離婚になり、その離婚によって生じる精神的・身体的苦痛に対し、損害賠償として支払われる金銭が離婚時の慰謝料となるわけです。
どのような苦痛であったかによって異なりますが、離婚の慰謝料金額の相場は50~300万円だと言われています。
慰謝料請求が出来た離婚事案だったのにもかかわらず、請求せずに離婚してしまったり、相場を理解せずに、相場よりも少ないにも関わらず、慰謝料がもらえることに満足して離婚してしまい、「合意するべきでなかった」「慰謝料金額は妥当ではなかった」と後々トラブルになることもあります。
離婚の慰謝料について正確な知識をつけておくことが大切となってくるでしょう。
慰謝料を請求できるケース
まずは、どのような場合に慰謝料が請求できるのかをみていきましょう。
離婚時に請求できる慰謝料は、パートナーの不貞行為やDVなどで身体的にも精神的にも苦痛を受けたことに対して、請求できる賠償金のことです。
この不貞行為やDVなどは権利侵害の法律違反となるので、請求できると解釈するとよいでしょう。
また、不貞行為とは、法律用語の1つで、浮気や不倫の中でも肉体関係があった行為を指す言葉です。
たとえば、相手の不貞行為が離婚の原因になった場合に、それが認められると離婚慰謝料を請求することができるでしょう。
離婚の理由が「性格の不一致」や「価値観の違い」など、どちらの責任でもない場合には、基本的に慰謝料は請求できないです。
民法第709条・710条に記載の不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を請求します。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
慰謝料の種類
離婚に関する慰謝料は、以下のように2つに大きく分けられます。
『離婚原因についての慰謝料』
不貞行為、DVなどの離婚原因となった不法行為により生じた精神的苦痛に対する慰謝料のこと。
『離婚慰謝料』
離婚そのものにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料のこと。
どちらも一緒じゃないの?と思うところはあるかもしれませんが、時効に注意が必要だそうです。
もし不貞行為が離婚原因になった場合は、不貞行為の相手がいるわけですよね。その相手に対して、慰謝料を請求する場合は、「離婚原因についての慰謝料」となるわけです。
離婚慰謝料に関しては言わずもがなですが、不貞行為を行ったパートナーに対して、請求するものになりますね。
民法第724条には、時効に関して記載されています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
パートナーに対して慰謝料請求する場合は、離婚慰謝料として請求すると思いますが、パートナーの不貞行為の相手に対して慰謝料請求する場合は、不貞行為の事実、または不貞行為の相手を知ったときから3年で時効となってしまいます。
もし、離婚を先にして慰謝料の請求は後に回してしまう場合などは、時効が成立してしまう可能性も視野に入れておかなければいけません。
不貞行為をされたことに対して、精神的に大変な時だと思うので、どうしても離婚を先にしてしまい、すっきりしてしまいたい!と思われるかもしれません。それでも離婚をするために準備をしておくことが後々自分にとって生活しやすい状態にもっていけるのです。
どうしても精神的に考えられない場合は、弁護士に頼み、自分の生活を優先させましょう。
弁護士に依頼することで費用は必要になりますが、プロが主導してくれるので、もしなにか間違いがあったり不備があったときに、頼ることができ、心の拠り所にもなるでしょう。
その拠り所ができることで、精神的に安定し、しっかりとスムーズに慰謝料を請求できるようにもなります。