離婚慰謝料の相場は?離婚理由など金額に影響する要素や請求方法を解説

離婚時の慰謝料というものは、離婚するからと言って必ずもらえるものではありません。

一方の配偶者が、早く離婚したいという希望を叶えるために、相手の要求に応じてある程度の金銭を支払うといったことは、当事者間で合意があればできます。

しかし、裁判所が慰謝料を認めるのは、離婚の原因となった出来事が不法行為と言える程度のものである場合です。不法行為を行った側の配偶者が、他方の配偶者の精神的・身体的苦痛に関して慰謝すべき場合に支払われる金銭が離婚時の慰謝料です。

慰謝料を請求ができるような事案だったのにもかかわらず請求せずに離婚してしまったり、相手の押しに負けて言われるがままの慰謝料で合意をしてしまったりすると、「合意するべきでなかった」「慰謝料金額は妥当ではなかった」と後から後悔をしたり、後々トラブルになることもあります。

今回は、離婚の慰謝料について解説します。

離婚の慰謝料について、しっかり情報収集をして、必要な場合には専門家に相談をしてから、決めていくようにしましょう。

慰謝料を請求できるケース

まずは、どのような場合に慰謝料が請求できるのかをみていきましょう。

離婚時に請求できる慰謝料は、パートナーの不貞行為、DV、モラハラなどで、身体的・精神的に苦痛を受けた結果、離婚になった際に、請求することができます。

この不貞行為やDVなどは、被害者の権利を侵害する「不法行為」に該当するからです。

民法第709条・710条に規定されている不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料を請求します。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

なお、不貞行為とは、一般的に「浮気」や「不倫」と言われる婚姻外の交際関係の中でも、特に肉体関係があった場合を指す言葉です。相手の不貞行為が離婚の原因になった場合に、相手がその事実を認めていたり、証拠で不貞行為を証明することができると、基本的には、慰謝料の請求が認められます。

モラハラやDVについても、相手が加害行為を行ったことを認め、慰謝料を支払うことに合意しない場合には、証拠でそのような事実があったことを証明した上で、裁判所に慰謝料を支払いを認めてもらう必要があります。

離婚の理由が「性格の不一致」や「価値観の違い」など、一方的にどちらかが悪いと言えるような事情が客観的に明らかでない場合には、基本的に慰謝料は請求できないです。

慰謝料の種類

離婚に関する慰謝料は、以下のように2つに大きく分けられます。

『離婚原因となった行為ついての慰謝料』

不貞行為、DVなどの離婚原因となった不法行為が慰謝料を請求する対象となります。これにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料を請求します。

『離婚慰謝料』

離婚そのものにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことを言います。

どちらも一緒じゃないの?と思ってしまうと思いますが、少し違いますので、不貞行為を例にして解説します。

もし不貞行為が離婚原因になった場合は、不貞行為の相手がいます。その相手に対して請求できるのは、特別な事情がない限り、「離婚原因となった行為についての慰謝料」のみで、「離婚慰謝料」は請求できません。離婚慰謝料は、不貞行為を行った配偶者に対して、請求することになります。

しかし、その金額にはあまり大きな差がないとも言われています。注意が必要なのは、時効の点です。

民法第724条には、時効に関して記載されています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

不貞行為の相手に対して慰謝料請求する場合は、不貞行為の事実、または不貞行為の相手を知ったときから3年で時効となってしまいます。

配偶者に対して慰謝料請求する場合は、離婚時から時効の期間が計算されるのが通常ですので、離婚時に請求すれば良いのですが、パートナーの離婚を先にして慰謝料の請求は後に回してしまう場合などは、時効が成立してしまう可能性も視野に入れておかなければいけません。

 

離婚をするときは、精神的に大変になってしまい、どうしても早く離婚して、すっきりしてしまいたい!と思ってしまいがちです。しかし、後で後悔しないこともとても大切です。

精神的に追い詰められてしまっていて、いろいろなことを考えられない場合は、弁護士に頼み、自分の生活を優先させましょう。

弁護士に依頼することで費用は必要になりますが、プロが主導してくれるので、もしなにか間違いがあったり不備があったときに、頼ることができ、心の拠り所にもなるでしょう。

その拠り所ができることで、精神的に安定し、しっかりとスムーズに慰謝料を請求できるようにもなります。

離婚解説書TOP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

YouTube配信中
元気が出る離婚弁護士 森上未紗のチャンネル 離婚の知識や解決事例など配信中!