嫡出子と非嫡出子との違い

嫡出子とは?

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上で婚姻関係のある男女の間に生まれた子どものことを指します。

民法では、772条で以下のような定めがあります。

(嫡出の推定)

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

簡単に説明すると、入籍してから200日以降若しくは婚姻を解消したとしても解消してから300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の相手の子どもである嫡出子と推定されるということです。

そのため、基本的に、婚姻期間中に生まれた子どもは、嫡出子として役所に届け出ることができます。

ただ、以下のような場合には、推定が及ばないことがあります。

・夫が行方不明の場合
・夫婦関係が断絶されていた場合 など

夫の子でないことがほぼ確実である場合には、推定が及ばないとして非嫡出子となるようです。

自分の子どもではない場合

嫡出子の条件に該当するものの、夫側が自身の子どもではないことを主張したい場合、子どもが生まれたことを知ってから1年以内に、夫の子であるとの推定(嫡出推定)を否認する手続きを必要があります。

この否認については、民法774条にて、以下のように記載されています。

(嫡出の否認)

第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

また、夫以外の利害関係者も、父子の親子関係を否定するために、親子関係不存在確認を求めることができます。

非嫡出子とは?

非嫡出子とは、上記に当てはまらない、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子どものことを指します。

なお、生まれたときには非嫡出子であっても、父親の認知及び父親と母親の事後的な婚姻により、嫡出子となることがあります。

第789条父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

嫡出子と非嫡出子の違い

嫡出子と非嫡出子は、以前の法律では相続時の取り分に差が設けられていました。しかし、格差が違憲であると判断されて、法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。

非嫡出子は認知されない限り、父との親子関係が認められません。認知されないことによるデメリットは、以下の3つがあります。

・父親の相続人と認められない
・父親の戸籍に入れない
・父親に扶養請求ができない

扶養請求に関しては、民法の877条に規定があります。

(扶養義務者)

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

このように、法律上で親子関係が認められる場合に、扶養義務が認められます。そのため、非嫡出子は父親に認知されない場合は扶養請求できないことになります。

なお、子どもは認知を求める調停や裁判を起こすことができ、父親に認知するよう求めることが可能です。

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