認知が必要な場合と認知の請求のすすめ方

婚姻関係にある夫婦から生まれた子ども(嫡出子)は、その夫婦の子どもであることが推定されます。

しかし、婚姻関係のない未婚の男女から生まれた子ども(非嫡出子)については、このようにはなりません。
母親は、自身で分娩したという事実で母親であることが認められますが、父親については、「認知」されない限り、法律上の親子として認められません。子どもの戸籍に父親の名前が載らず、父親の戸籍にもその子どもが記載されないということです。

認知とは?

「認知」とは、父親(又は母親)が非嫡出子を自分の子と認めることをいいます。

この認知については、民法の779条に以下のように記載されています。

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父親又は母親がこれを認知することができる。

父親が非嫡出子を認知すると、子どもの戸籍に父親の名前が載ることになり、父親の戸籍にもその子どもを認知した事実が記載されます。

認知によるメリット

法律上、認知によるメリットは主に3つあります。

①  認知した父親に子どもに対する扶養義務が発生するので、養育費の請求ができる。

②  父親の相続人としての権利が認められる。

③  戸籍に父親の名前が載り、父親の戸籍にも入ることが出来る。

また、デメリットとしては、上記①の逆で、子どもが成人して、父親から扶養義務を果たすように求められる可能性があります。

認知の方法

認知してもらうための方法としては、大きく2つあります。
1つは、任意認知です。父側が認知に同意し、「認知届」を役所に提出する方法で認知することを言います。
母親や子どもが父親に連絡をして、認知をしてもらいたいと話し合いをするのも方法の一つですが、弁護士が入り、認知の交渉を行うこともあります。

2つ目は、強制認知です。任意認知がされなかった場合に、裁判所の決定で認知が認められることを言います。

裁判所を通じて認知を求める流れ

裁判所を通す場合、調停と裁判の2つの手続きがあります。

調停とは、調停委員を交えて行う話し合いです。そのため、話し合いの結果で合意ができなければ、何も決まりません。
一方、裁判では、裁判所が判決で決着をつけます。

裁判所を通じて認知を求める場合、基本的には、調停を最初に行う必要があります。

まずは、認知請求の調停手続きを申し立てるところから始まります。裁判所に相談に行くと、申し立てのための書類の記載方法などを教えてもらえます。申し立てをして2週間程度すると、裁判所が、当事者双方に、書面で、調停が行われる日程を連絡してくれます。大体1か月後位に調停の日程が設定されます。
調停当日は、相手と直接話をするのではなく、家庭裁判所の調停委員を通じて話し合いを進めます。
調停の流れについては、こちらの動画もご参照ください → 

調停で父親が認知する意向を示した場合は、裁判所が正当性があるか判断して、認知をする旨の審判を出します。
父親が認知を拒否する場合でも、DNA鑑定を行うことに同意すれば、鑑定を行い、その結果を受けて、最終的に認知の意向を示すこともあります。鑑定の費用は10万円程度かかり、その費用負担についても双方で協議することになります。
しかし、DNA鑑定も拒否する場合や出席すらしない場合には、調停は不成立となり終了します。

調停でも認知に至らなかった場合には、裁判をすることになります。

調停はあくまで話し合いなので、お互いの合意がなければ破談となります。
ただし、裁判となるとお互いの言い分を聞いて、裁判所が判決を下します。

妊娠中の認知

子どもが生まれる前の段階でも、認知は可能です。
ただし、その場合には、母親が承諾することが必要になります。

子どもが成人した後の認知

子どもが成人したあとの認知に関しては、子ども本人の承諾がないと認知できません。

これは、子育てや養育費の支払いをしていないのに、子が自立してから親を名乗り、認知することで老後や生活の面倒を見てもらおうとするのを防ぐための決まりです。

父親が死亡した後の認知

認知できる期間に期限はないものの、親が亡くなっている場合には、認知できる期間が、原則として、父親の死亡の日から3年になります。

父親が亡くなっているのに、認知する必要があるのか?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、認知することで法律上の親子となり、父親の相続人になることができるのです。
遺産分割が完了してしまった後に認知が完了したとしても、相続は可能です。

国籍が違う父親の場合

国籍が違う相手が父親の可能性である場合、認知はどちらの国の法律が適用されるでしょうか。

法の適用に関する通則法 第29条 1項では、以下の通り定められています。

(嫡出でない子の親子関係の成立)
第二十九条 嫡出でない子の親子関係の成立は、父親との間の親子関係については子の出生の当時における父親の本国法により、母親との間の親子関係についてはその当時における母親の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

つまり、認知に関しては、それぞれの親の国籍の法律が適用されます。
例えば、父親が日本人なら父子関係は日本の法律、母親がフランス人なら母子関係はフランスの法律が適用されるということになります。

日本のように認知することで父親と子の親子関係が証明される国は、日本のほかに、韓国やブラジルなどがあるようです。これらを「認知主義」といいます。一方、認知は必要なく、DNA的に親子であれば法律上の親子関係が成立するという「事実主義」で親子関係が成立する国もあります。中国やフィリピンではこのような形式がとられています。

子どもの認知は、経済的なことはもちろん、子どものアイデンティティの形成にもつながる重要な問題です。
必要な場合には弁護士に相談をしながら、進めていきましょう。

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