予期せずして不倫相手との子の妊娠が明らかになることがあります。
もし、不倫関係で妊娠が発覚した場合には、現実を真摯に受け止めて慎重に対応する必要があります。
この場合、不倫をしていた当事者としては、「離婚」「慰謝料」「中絶」と頭がそのような言葉でいっぱいになり、気が動転してしまうこともあるかもしれません。
不貞行為は、当事者だけの問題ではなく、当事者双方の配偶者がいたり、子供がいたりと関係者が多数いるケースもあります。
この記事では、不倫で妊娠が発覚した場合に、当事者である男性と妊娠した女性がすぐにすべきことを解説します。
不倫で妊娠した場合にすぐにすべきこと
・まずは事実確認をする
・お腹にいる子どもをどうするのか話し合う
・今後の2人の関係をどうするか話し合う
まずは事実確認をする
まず、「妊娠した」と判断した根拠を確認しましょう。
「月経が遅れている」、というだけでは十分な根拠ではありません。
不倫の結果、妊娠が疑われるような場合は、まずは妊娠検査薬を使ったり、病院で妊娠の有無について確認しましょう。
妊娠検査薬で陽性が出たら、直ちに産婦人科を受診して実際に検査をしてもらいましょう。なお、妊娠検査薬が陰性であったとしても、念の為、産婦人科を受診しておくようにしましょう。
妊娠の有無を確認できるのは妊娠5週目以降と言われています。最後の月経開始日を0週としてカウントします。
妊娠中絶は、母体への負担が大きいだけでなく、中絶できる期間が限られています。
せっかく宿った命を奪うことでもありますから、妊娠をした女性は、中絶すべきかどうか、強く悩まされるのが普通です。
もし中絶も視野に入れているのであれば、可能な限り早めに対応しなければなりません。
お腹にいる子どもをどうするのか話し合う
妊娠が分かったら、お腹にいる子どもをどうするのかを話し合わなければなりません。
お腹の子どもは、どんどん成長していきますので、話し合いは早くした方がよいでしょう。選択肢は、中絶するか出産するかの2択になります。
2人で冷静に話し合うためにも、どのような選択肢があり、どのような希望があるのか話し合うべきでしょう。
なお、同意の上での性交渉であれば、仮に相手が望まぬ妊娠をしたとしても、それについて慰謝料などが発生することはありません。
しかし妊娠した結果については、当事者双方が責任を負うべきであるため、女性側が中絶により負担する費用については、男性側も負担する必要があります。
また、妊娠・中絶については女性側に一定の負担が生じますので、男性側は当該負担に配慮し、これを解消するよう努める義務があり、配慮義務を怠った場合は、慰謝料が発生する可能性があります。
今後の2人の関係をどうするか話し合う
中絶するにしろ、中絶せずに出産するにしろ、2人の間に話し合うべき事柄が生じ、話し合って解決しなければならないことは変わりません。
パートナーと離婚して不倫相手と再婚するのか、出産して、認知するのか。
今後の2人の関係をどうするかも話し合う必要があるでしょう。
まとめ
不倫によって妊娠した以上、どのような結末になろうとも、不倫の当事者は離婚を覚悟して、逃げずにしっかり対応しなければなりません。
中絶する場合には女性に精神的負担・肉体的負担がかかりますし、出産する場合には認知の問題や養育費の問題が生じます。
不倫により妊娠した、不倫相手が妊娠したという事実が発覚し、配偶者も不倫に気付いて慰謝料を請求されたような場合には、すぐに応じることなく、まずは弁護士にご相談ください。