離婚後に必要な手続きとは?
離婚後の手続きは、まず、役所の手続きからスタートします。
離婚の届出をすると、戸籍に離婚の記載がされます。
名字を旧姓に戻す場合には、戸籍上の氏名も変更されますので、変更後の氏名で身分証明書を作成する必要があります。
また、住所を変更する場合には、住民票も移します。
役所で行う手続き
離婚後に役所で行うご自分に関する手続きは、主に4つです。(お子さんの戸籍を移す場合には、別途、手続きが必要になります。)
・住民票の異動
・身分証明書の書き換え
・印鑑登録の変更
・国民健康保険の加入…健康保険課
・国民年金の変更…年金担当課
住民票の異動
まず、住所が変更になった場合には、住民票の異動をさせましょう。
同じ市区町村内での引っ越しなのか、別の市区町村への引っ越しなのかで、手続きが異なります。
同じ市区町村なら、転居届(転入届)を提出するのみで、手続きが完了します。別の市区町村への引っ越しの場合、引っ越し前の役所へ転出届をだし、引っ越し後の役所で転居届(転入届)を提出します。(郵送でのやり取りが可能な場合もあります。)
住民票の移動の際には、本人確認書類と印鑑を持参しましょう。役所で変更手続きが必要な身分証明書を持参すると、手続きが一度で済みます。
また、離婚によって世帯主が変わる場合は、世帯主の変更も必要です。転出届や転入届の書類に、世帯主を明記する欄があるので、忘れずに記入してください。
・身分証明書の書き換え
住民票の異動に伴い、公的な身分証の書き換えも行いましょう。
「運転免許証」「マイナンバーカード」「住基カード」「パスポート」「健康保険証」「国民年金手帳」などが公的な身分証にあたります。
役所で書き換えができないものに関しては、役所で書き換えが完了した身分証明書や新しい住民票等を利用して、書き換えの手続きを行います。
・印鑑登録の変更
最近では、少しずつ省略化されている印鑑もまだまだ必要なものです。
離婚して旧姓に戻り、名字を変更する際は、印鑑登録をし直しましょう。
・国民健康保険の加入
住民票の異動が済んだら、社会保険について手続きしましょう。(通常、住民票の異動と併せて役所で案内をしてもらえます。)
元パートナーの会社の健康保険に入っていた場合は、離婚した時点で、健康保険から抜けることになります。もし、自身の会社の社会保険に加入しない場合は、国民健康保険への加入が必要です。
国民健康保険の加入は、健康保険課で行うことができます。手続きの際には、元パートナーの会社に、保険証を返還した上で、「資格喪失証明書」というものを発行してもらっておく必要があります。この書類を発行してもらうまでに1か月程度かかってしまうことがあります。通院をする予定がある場合には、スムーズに進むように計画的に手続きを行いましょう。
お子さんに関しては、元パートナーの会社の健康保険に加入し続けることができるケースもあります。国民健康保険料がどの程度かかるか等を検討した上で、元パートナーとお子さんの健康保険をどうするのか協議しましょう。お子さんを元パートナーの健康保険に加入したままにする場合、お子さんの通院の履歴を元パートナーが把握できる点には注意が必要です。
・国民健康保険の加入
社会保険と同様に、パートナーの扶養者として厚生年金に加入していた場合は、自分の就労先でこうせいねんきんい加入するか、国民年金に加入する手続きが必要です。
国民年金への加入は、年金事務所か役所で行うことができます。
年金に関する手続きの際には、年金手帳を準備しておきましょう。
離婚後に行うその他の手続き
役所での手続きの後には、必要に応じて、以下のような手続きを行っていくことになります。
必要な書類を事前に確認しておくと、必要な戸籍謄本や住民票をまとめて取得しておくこともできますよね。
・運転免許証の書き換え
・パスポートの書き換え
・通帳の名義の変更
・各種カードの住所変更
・郵送物の転送手続き
・車や家の名義変更
・年金分割の手続き
・電気、ガス、水道などの変更
・会社への離婚の報告
最近はネット上でできる手続きも増えましたので、なるべく負担のない手続きの方法で対応していきましょう。
とはいえ、平日にやらなければならないことも多く、仕事や家事・育児で忙しい中で対応していくのは負担が大きいですが、落ち着いた生活まであと一歩です!!