離婚の際に行う主要な手続きは、以下のようなものになります。期間が決まっているものや日数を要するものがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
離婚の届出
ー協議離婚の場合
協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚やその条件について合意して離婚することです。市区町村の役場に離婚届を提出し、受理された日に離婚が成立します。
ー調停や裁判で離婚した場合
離婚の成立日は、調停日、和解日もしくは判決が確定した日になります。離婚の成立自体に届出は必要ありません。しかし、離婚した事実を戸籍に反映させるため,離婚届を提出する必要があります。
- 期間:離婚成立後10日以内
- 場所:本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場(郵送、第三者による届出可)
- 必要書類:
- 離婚届(証人や配偶者の署名押印は不要)
- 裁判所が作成した書類の謄本
- 届出をする人の身分証明書
- 届出をする人の印鑑
- *戸籍謄本(本籍地以外の役場に提出する場合)
- *外国籍の方は、役所に電話をして確認してみましょう。
戸籍及び名字に関する手続き
新しい戸籍の作成や名字に関する手続きは、離婚届の提出と一緒に行うことが一般的です。新しい戸籍が作成され、取得できるようになるまでには約1~2週間かかります。
ー旧姓に戻す場合
離婚後は、旧姓に戻るのが原則ですので、名字に関して特に手続きは必要ありません。離婚届の「新しい戸籍を作る」の欄にチェックを入れ、必要事項を記入して提出します。
ー婚姻時の姓をそのまま使用する場合
離婚届の他に「婚氏続称届」を提出します。
- 期間:離婚成立から3か月以内
- *この期間を過ぎると、家庭裁判所で名字の「変更許可審判」を得て,その証明を市町村役場に提出する必要があります。
- 場所:届出人の本籍地又は住所地の市区町村役場(郵送可)
- 必要書類:
- 届出書
- 届出人の印鑑(認印可)
- 届出人の身分証明書
- *届出人の戸籍謄本(離婚後のもの)(離婚届提出と別日に本籍地以外の役場に提出する場合)
子どもの戸籍及び名字に関する手続き
離婚により新しい戸籍を作成する方が子どもの親権者となる場合、子どもを自分の戸籍に移す手続きをするのが通常です(移さないでそのままにしておくことも可能ですが、その場合、必然的に子どもは婚姻時の名字のままとなります。)そのためには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行います(旧姓に戻す場合も婚姻時の名字を使用する場合も同様です。)。
- 申立先:子の住所地の家庭裁判所(郵送可)
- 申立人:子ども(15歳未満の場合、親権者又は後見人が代理人となる)
- 必要書類:
- 申立書(家庭裁判所やホームページから取得可能)
- 子の戸籍謄本
- 母又は父の戸籍謄本
- 申立人の身分証明書
- 収入印紙、郵便切手
- 期間:約5日(名古屋家庭裁判所の場合)
- *急いでいる場合には、即日審判ができる可能性がありますので、家庭裁判所に問い合わせてみてください
次に、「子の氏の変更許可」の審判の謄本と入籍届書を市区町村役場に提出することで、子どもの戸籍を移します。新しい戸籍を取得できるようになるまでには、約10日かかります。
年金分割の届出
年金分割とは、簡単にいうと、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の納付実績を分割して、将来の年金受給額に反映させる手続きです。この手続きは、年金事務所に必要書類を提出して行うことになります。必要書類は、ケースにより異なりますので、年金事務所に問い合わせをして事前に確認すると良いでしょう。この手続きは、離婚成立から2年以内に行わないといけませんので,注意が必要です。
健康保険・年金に関する手続き
婚姻中,双方共に国民健康保険・国民年金に加入していた場合や、各自の勤務先の健康保険や厚生年金に加入していた場合には、手続きは不要です。 片方が他方の被扶養配偶者であった場合には,被扶養者の地位を脱退する必要があります。手続きとしては、これまで加入していた健康保険組合等から「被保険者資格喪失届」を発行してもらいます。自分の勤務先で社会保険に加入できる場合には、この届を提出して加入の手続きを進めてもらいます。社会保険に加入できない場合には、役場の国民健康保険の窓口で加入手続きを行います。
手当に関する手続き
児童手当については、婚姻中に受給者(振込先名義人)でなかった方の親が子の親権を取得した場合には,受給者を交代する手続きをします。児童扶養手当については、離婚によって新たに受給できる可能性がありますので、役所で確認してください。その他、地域によって母子・父子家庭が受けることができる支援について確認しましょう。
子の扶養控除について
婚姻中に子の扶養控除を受けていなかった方の親が親権を取得した場合、就業先に申請して、子の扶養控除を受けるようにしましょう。
税金の控除を受けることができる場合にはその申告をする
離婚後には、寡婦(夫)控除といって、税負担を軽くする制度の適用を受けることができる可能性があります。 この制度の適用を受けると、所得税や住民税が安くなります。また、所得税や住民税が安くなることで、保育所の保育料や公営住宅の家賃等も安く計算してもらえる可能性があります。この適用を受けるためには,年末調整のために勤務先に提出する「扶養控除等申告書」で申告するか,確定申告を行う必要があります。