協議離婚

協議離婚の流れと注意点

協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて、離婚届を市区町村の役場に提出する離婚の方法です。
この手続により離婚するケースが大半を占めています。

■ 協議離婚の流れ
1.夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合います。
2.上記について夫婦間で合意に至れば、必要に応じて離婚協議書や公正証書を作成し、離婚届を提出します。

■ 協議離婚の進め方
大きく分けて、以下のものが考えられます。
➀ インターネットや本で情報を集め、当事者同士で話し合う。
② インターネットや本で情報を集め、親族を交えて話し合う。
③ 弁護士に相談しながら、当事者同士や親族を交えて話し合う。
④ 弁護士に協議を委任する。

➀や②のように、自分たちで解決できるのであれば、それに越したことはありません。
その際には、インターネットが発達している現代においても、不正確な情報に惑わされてしまうことは多いのが実情ですので、十分な注意が必要です。

また、離婚をするということは、戸籍上、他人同士になるということです。そのための話し合いですから、相手方から配慮や譲歩を期待しても、思い通りになるとは限りません。
相手方の親族に関しても、それまでの関係が嘘のように、180度態度を変えられてしまうということも珍しくありません。
そのため、協議が紛争化してしまうのはよくあることです。
そのような場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

特に、子どもがいる場合には、養育費の支払いや面会で関係が継続するため、円満に離婚することが重要となります。当人同士で協議をするよりも、思い切って第三者に全て任せてしまう方が、紛争の激化を避けることができるケースもあります。
例えば、妻から不倫をした夫との協議を依頼されたケースでは、妻から夫の不誠実さに関する怒りや悲しみをたくさん聞くことになりました。それらを代理人が聞くことで緩和し、代理人を通して冷静に対応したことで、その後、金銭の支払いや子らとの面会が円滑にできていると感謝され、代理人としてほっとしたということがあります。

弁護士への相談は、敷居が高いというイメージや、お金がかかってしまうというイメージがあります。
実際、ご相談に来られる際にはとても緊張されてる方も、話をしていくうちに打ち解け、最後には来てよかったといっていただけることが多いです。また、悩みをひとりで抱えるストレスや納得がいく解決ができなかったときのショックに比べると、費用は決して高いものではないと思います。

離婚は、人生の一大事です。
そこで失敗しないために、専門家への相談をお勧めします。

■協議離婚のときに決めておくこと
多くのケースで決めておくと良い事項としては、以下のものがあります。
①慰謝料
②財産分与
③婚姻費用の清算
④年金分割
[子どもがいる場合]
⑤親権者(監護権者)の指定
※子どもが未成年の場合、親権者が決まっていないと離婚は成立しません。
⑥養育費
⑦面会交流

親権以外は離婚後に取り決めることもできます。しかし、時効があったり、離婚後は連絡が取りにくくなることが多いので、できるだけ離婚前に決めておくとよいでしょう。
詳しくはサイト内の各項目をご覧ください。

■必要に応じて公正証書を作成しましょう
離婚には、当事者間で決めておくべき事項が多数あります。お金に関することも多く、
「とにかく離婚したい!」からといって、何も決めないまま、あるいは口約束のみで離婚してしまうと、後から「こんなはずではなかった」ということにもなりかねません。
協議離婚をする場合には、特に財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。また、合意の内容を書面にしておき、養育費や住宅ローン等、離婚後にも支払いが続くお金に関することは、将来支払ってくれなかった場合に備えて、公正証書を作成することをお勧めします。

■協議離婚にも専門家を
「本当はもっともらえるはずだったのに、不利な条件で合意してしまった」、「合意書の書き方が曖昧で後で法的に効果がなかった」など、協議離婚は離婚後のトラブルも起きる可能性が高いです。協議離婚をする際にも、弁護士への相談をお勧めします。

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