財産分与

遠慮は禁物。財産分与は権利です。

夫婦で購入した家や車、そして貯めてきた預貯金や保険などを分けることが「財産分与」です。これは法律上認められている権利で、とても大切なことなので、正しい知識でしっかりと備えましょう。

■財産分与と種類
財産分与とは、婚姻生活中に、夫婦で協力して築いてきた財産をは、離婚の際に、それぞれの貢献度に応じて分配することを「財産分与」といいます。法律では民法第768条1項で、「離婚の際には「相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定められています。
財産分与は、離婚今後の生活に大きくかかわりますってくることですし、。財産分与は法律で認められている権利なので、しっかりと取り決めをすることが重要です。

[財産分与3つの種類]
財産分与には、大きく3つの種類があります。
①清算的財産分与・・・夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
財産分与のうちで最も中核となるものです。結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、2人で分けましょうという考え方に基づくもので、離婚原因を作った有責配偶者も請求する権利が認められています。

②扶養的財産分与・・・離婚により困窮する(元)配偶者の扶養

扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の一方が生活に困窮する場合に、その生計を補助するという扶養的な目的で財産分与されることです。
離婚時に夫婦の一方が病気、経済力に乏しい専業主婦(主夫)、高齢・病気などの場合に認められることがあり、一般的には、経済的に強い配偶者が、経済的弱い立場の配偶者に、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払います。

③慰謝料的財産分与・・・(元)配偶者への慰謝料としての意味を含むもの
基本的には、慰謝料と財産分与は別々に算定して請求します。しかし両方ともに金銭的な問題なので、慰謝料と財産分与をまとめて慰謝料的財産分与とする場合があります。

■財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産を見逃しても、後日請求することは難しくなりますほぼできません。そのため、あらかじめ財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。

[財産分与の対象となるもの  共有財産]
財産分与は、共有財産のすべてが対象となります。婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産であれば、名義を問わず財産分与の対象となる共有財産と判断されます。
夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などのすべてが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、共有財産として財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづき、別居後に取得した財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。

[財産分与の対象とならないもの  特有財産]
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいい(民法第762条1項)、財産分与の対象にはなりません。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは、独身時代に貯めた定期預金など、また、「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。
ただし、特有財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、夫婦の貢献により価値が増加した場合には、夫婦それぞれの貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。

[マイナスの財産(債務)について]
マイナスの財産も財産分与の対象となります。
借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与に考慮されます。しかし、自分のために借り入れた借金、例えばパチンコのために借入をした借金は、財産分与においてはされないこととなります考慮しなくてもよいでしょう。
夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦生活の中で生じた債務(マイナスの財産)がある場合は、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するのが一般的です。

■財産分与の割合と財産分与の方法

[財産分与の割合]
財産分与の対象となる財産が確定したら、どのような割合で分配するのかを決めます。財産分与の割合は、どの程度貢献したのかによって決めますが、それぞれ2分の1ずつとするのがが一般的です。
専業主婦の方は、「夫が会社勤めで稼いだお金だから…」と躊躇しがちですが、家事も立派な仕事です。そのため原則的に2分の1ずつの割合と考えられていてます。

財産分与は当事者が納得さえすれば自由に定めることができます。まずは、話合い(協議)をします。ここで双方が納得をして財産分与を取り決めることができるのであれば、これが一番早く、簡単です。ただし、当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産に漏れや、その計算方法を間違ってしまうこともあります。これが後々のトラブルに発展する場合もあるので、対象財産がいくつかあるような複雑なケースは、弁護士に依頼することをおすすめします。
[財産分与の方法協議で決着しなかった場合]
主に次の3つの方法があります。
(1)不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする。
(2)対象財産を売却して利益を分割する。
(3)現物で分与をする。
ほかにもさまざまな方法が可能です。取り決め後は、その内容を記載した文書を作成することが一般的です。将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には、支払いが滞る危険性もありますので、給与の差押え等の強制執行がすぐにできるよう、公正証書を作成しておくことをお勧めしています。
[財産分与の取り決め方法]
当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。仮に、これらの裁判所を通じた手続になる場合は、離婚協議(話し合いによる離婚)よりも専門的な知識が必要です。法律の専門家である弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

■財産分与の金額と時期
[財産分与の金額]
統計によると、約7割の人が400万円以下となっています。財産分与は離婚後の生活の基盤となるため、専門家に相談することをお勧めします。

※司法統計年報3家事編平成10年のデータに基づきます。(以降のデータは集計されていません)
※データは慰謝料と財産分与を合算した金額です。
※また、上記のデータは、離婚調停成立又は旧法である家事審判法第24条に基づく調停に代わる審判(24条審判)事件におけるデータです。
※%=小数点以下四捨五入

[財産分与を行う時期]
財産分与は離婚と同時に決められることが一般的ですが、離婚後に財産分与を請求することも可能です。ただし、財産分与を請求できる場合は、離婚したときから2年以内という期間制限がありま。しかし、離婚後は連絡が取れなくなったり、財産の把握が困難になったり、散逸してしまうリスクがあるので、離婚時に納得できる財産分与をすることをお勧めします。

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