離婚後の子どもの氏と戸籍はとても複雑
子どもの戸籍については複雑なので、ここでは例を用いて、離婚と氏と戸籍について説明をします。
<例>
鈴木花子さんは田中太郎さんと結婚し、「田中花子」に氏を変えました。
夫婦の間に次郎君という男の子が生まれました。
花子さんは、太郎さんと離婚することになりました。
両親が離婚しても、子どもの氏・戸籍には変わりません。
何の手続もしなければ、次郎くんは親が結婚している間の氏・戸籍のまま(田中次郎)になります。
そのため、離婚により、旧姓の鈴木に戻った母親・鈴木花子が、子どもの田中次郎の親権者となった場合であっても、親権者である母親の氏・戸籍と子どもの氏・戸籍が異なる場合があります。親権と氏・戸籍は連動しません。
■氏が異なると、同じ戸籍に入ることができない
子どもが母親と同じ戸籍に入るためには原則として子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子どもの氏の変更許可申立」を行い、その許可決定審判書と入籍届を役所に出す必要があります。この届出を行うことで、次郎くんは母親と同じ氏・鈴木次郎となると同時に、鈴木花子と同じ戸籍に記載されることとなります。