浮気などの慰謝料をしっかりと受け取るために
離婚のときによく聞くのが「慰謝料」です。慰謝料とはいったい何でしょうか?慰謝料には様々な決まりがあり、その決まりを知らないともらい損ねる場合もあります。ケースによって様々ですので、まずは慰謝料の基本的な知識を知りましょう。
慰謝料とは何か?
離婚のときの「慰謝料」は、「精神的苦痛を慰謝(なぐさめいたわること)するための損害賠償」で、離婚による苦痛に対して支払われます。
苦痛を受けた側の配偶者が、離婚に至る原因を作った配偶者に対して請求できます。
そのため、どちらかが一方的に悪いわけではない「性格の不一致」や「価値観の相違」などの場合は、慰謝料を請求できない可能性もあります。
慰謝料が認められる例
離婚の際の慰謝料については、大きく2項目に分類されます。
- (1)浮気や暴力など、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
- (2)離婚し、配偶者の地位を失うことから生じる精神的な苦痛に対するもの
裁判では、 (1)の典型的な例として次のような場合には慰謝料が認められています。
慰謝料が認められる例
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 暴力、悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持への不協力
- 性交渉の拒否
あくまでも例ですので、下記に該当しない場合でも慰謝料が認められる場合もたくさんあります。
慰謝料が請求できるのは夫婦関係の破綻による離婚ケースなので、主に自分の側に原因がある場合は、逆に請求される可能性があります。
相手の浮気が原因で離婚する場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができますが、慰謝料として決められた額以上を請求することはできません。
例: 300万円の慰謝料が認められるケース
- ①浮気相手から300万円受け取る・・・配偶者からは慰謝料が受け取れない。
- ②浮気相手からの慰謝料が150万円受け取る・・・、配偶者に残りの50万円を請求できる。
慰謝料が認められない場合
不貞行為前に夫婦関係が破綻していた場合や、不貞相手が婚姻をしている事実を知らなかった場合などは、慰謝料を請求できない場合もあります。
慰謝料の相場について
慰謝料の金額は、「離婚に至った原因行為の内容」「結婚期間の長さ」「精神的苦痛の程度」などを総合的に考慮し決定されます。原因行為が悪質であり、結婚している期間が長い方が慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。
慰謝料の相場
個別の具体的な事情によって金額は異なりますが、100万円~300万円程度になることが多いようです。
事案によっては50万円程度だったり、逆に300万円以上と認定されたりするケースもあります。
慰謝料の決め方
いくら被害を受けたからと言って、勝手に慰謝料の金額は決められません。
慰謝料がいくらになるかは、第三者である裁判所が理解できるような主義・立証ができるかどうかが重要になってきます。いつ、どんなことがあったのか、それによる苦痛や精神的被害を受けたのか。またうつ病などの病気を発症した場合は、診断書などの証拠が有効です。
慰謝料の請求手続きについて
(1)不貞に関する慰謝料の考え方
既婚者と知りながら肉体関係を持った場合、相手の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があり、愛情があったかどうかは左右されません。
(2)慰謝料を請求する
浮気相手と配偶者は、慰謝料を二人で負うことになります。「不真正連帯責任」といいます。たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースでは、浮気相手と配偶者のふたりに、トータルで300万円の支払いの責任を負うことになります。
(3)離婚を考えていない場合の慰謝料
この場合は不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を単独で起こします。なお、離婚をすることによる精神的な苦痛に対しての慰謝料請求はできず、慰謝料の金額は離婚する場合と比較して低額になります。
(4)子どもが慰謝料を請求する
浮気相手が意図的に子どもへの愛情を阻止したり、子どもに対して直接肉体的精神的苦痛を与えた場合は、慰謝料の請求が可能です。
(5)慰謝料の時効
慰謝料は3年間で時効になります。
- ①離婚をすることから生ずる精神的苦痛に対する慰謝料は、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、請求することができません。
- ②不倫を知ってから離婚までの精神的な苦痛に対する慰謝料は、損害および加害者を知った時点で、時効の期間のカウントが開始されます。
時効が迫っている場合は、時効の完成を猶予させる方法があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。