離婚した本人の氏について

結婚で氏を変えた場合、離婚後の氏は?

氏についてはとても分かりにくいため、ここでは例を用いて、離婚と氏・戸籍について説明をしていきたいと思います。

<例>
鈴木花子さんは田中太郎さんと結婚し、「田中花子」に氏を変えました。夫婦の間には次郎君という男の子が生まれました。
花子さんは、太郎さんと離婚することになりました。

■離婚後は氏が戻ります
結婚により氏を変えた花子さんは、離婚によって、法律上、結婚前の氏(鈴木)に戻ります。これには特別な手続きはいりませんので、これで不都合のない方、むしろ旧姓に戻ったほうが良いという方はそのまま何もしなくても構いません。

■婚氏続称の届け出は3か月以内に
離婚後、花子さんは「田中」姓を名乗ることができます。
離婚後、氏を戻すことで支障がある場合などは、「婚氏続称の届出」を居住する管轄の役所に提出することにより、原則として結婚している間の氏(田中)を名乗ることができます。
届け出期間は、離婚したその日から3ヵ月以内です。
結婚によって氏を変えた方は、離婚後、自分が名乗っていく氏を決める必要があります。
いかなる氏を名乗るかは今後の生活や仕事などに極めて重要です。結婚によって氏を変えているのは多くの場合女性なので、特に注意をしましょう。

■3か月が経過してしまった場合
離婚から3ヵ月が経過してしまった場合でも、家庭裁判所の許可を得た上で、氏の変更の届出をすることができます。しかし、手続きが複雑なうえに、法律上「やむを得ない事由」が必要であり、すべての場合が変更できるわけではありません。
そのため、離婚後名乗る氏については、あらかじめしっかりと決めておくことをお勧めします。

[3カ月過ぎても変更ができる理由とは]
名乗る氏を変更しなければ生活に支障を来しているといった厳格な理由が必要となります。ただ単に気に入らない、使い慣れている、などの理由では認められません。

[婚氏続称の届を提出後、結婚前の氏に戻したい]
「やむを得ない事由」がないと結婚前の氏にすることができません。家庭裁判所の許可が必要となります。

YouTube配信中
元気が出る離婚弁護士 森上未紗のチャンネル 離婚の知識や解決事例など配信中!