面会交流権

面会交流権は、親権や監護権がなくても子どもに会える権利

離婚をするときは、父母のどちらが子らの監護をしていくのかを決めます(「監護親」といいます。)。監護親とならなかった親(「非監護親」といいます。)も、子らの親であることには変わりありませんので、子らと面会する権利を持っています。この権利のことを、「面会交流権」といいます。
離婚前であっても、夫婦が別居している場合には、子らの同居していない親には、面会交流権があります。

■面会交流権と面会交流の決め方
親子である以上、お互いに会いたいと思うのは自然のことです。子どもが面会交流をして、親や祖父母等から愛情を感じる機会を持つことは、子どものより良い成長のためにも必要と考えられています。

[面会交流権]
面会交流権は非監護親と子どもが直接会ったり、手紙や写真、プレゼントを渡したりして、親子の交流をする権利です。面会交流権は、子ども側にも認められている権利です。

[面会交流の決め方]
当事者(または代理人)同士が、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議してみることが通常です。当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所の調停や審判等での解決を検討します。
裁判所が関与する場合は、非監護親が監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に、子どもの監護に関する処分(面会交流)の調停を申し立てます。調停でもまとまらなかった場合に、審判に移行し、裁判官が面会交流の内容を判断します。

■面会交流についての調停や審判について
調停においては、調停員を交えて面会交流の可否、面会方法、回数、日時、場所といった具体的な内容を決めます。この話し合いが適切かつスムーズに行われるようにするために、また、審判に移行した場合に適切な判断がされるために、(1)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)や(2)試行的面会交流を行う場合があります。
(1)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)
家庭裁判所調査官は、心理学、教育学、社会学など、いわゆる人間関係の諸科学に関する専門知識をもっています。その知識や技法を活用して、例えば、子どもが面会交流について、どのような意見を持っているのか、面会交流を実施するにあたり子どもや監護する親に与える影響などを調査します。家庭裁判所における調停や審判においては、調停委員や裁判官・家事審判官のほかに、家庭裁判所調査官が大きな役割を果たします。
調査に際しては、年齢に合わせた方法が行われ、子どもの心身状態に十分な配慮をします。家庭裁判所調査官の調査した結果は、非監護親が子らの状況を把握するための材料になりますし、裁判官が審判において面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所等を判断する材料として利用されます。
(2)試行的面会交流について
試行的面会交流とは、家庭裁判所調査官の立ち会いの下、裁判所内の絵本や玩具が置いてある専用の部屋で、面会交流を試験的に行うことです。面会交流の場面における親子の交流状況を観察して、その結果を面会交流の協議や最終的な決定の材料とすることが主な目的です。
これを行うことにより、実際の面会交流において非監護親や子どもがどのような態度を取るかについて、監護親が確認することができます。
うまくいった場合には、その後の面会交流に対する安心感につながり、スムーズな調停の成立が期待できます。ただし通常1回しか行われないため、親子間のコミュニケーションがうまくとれなかった場合には、監護親や子どもが面会交流に否定的になる可能性もあります。試行的面会交流を行うか否かは、慎重に考えましょう。

■面会交流権の内容と決定時期
[面会交流の内容]
基本的な面会交流の実施方法は、直接面会です。子どもの年齢やそれまでの親子関係、夫婦関係によりますが、裁判所で協議を行った結果としては、月1回程度の面会を取り決めることが多いのが現状です。
面会交流時の子どもの引き渡しについては、監護親と非監護親の間で直接行うことが望ましいとされています。しかし、双方が会いたくない等の事情がある場合には、親兄弟に依頼したり、第三者機関に依頼して行うこともあります。

[面会交流権を決める期限]
面会交流の取り決めの期限はありません。しかし離婚後に面会交流のについて話し合う機会が必ずあるとは限りません。そのため、離婚するまでに決めておくことをお勧めします。

■面会交流が認められない場合
客観的に面会交流を行うことで害があると認められる場合は制限されたり、面会交流そのものが許可されないこともあります。
裁判所が「子どもの福祉」を判断するときには、以下の項目を重視すると言われています。
(1)子どもの意見

子どもがある程度の年齢に達している場合(特に15歳以上の場合)や、子どもが15歳未満であっても自分の意見をしっかりと述べることができる場合は、子どもの意見が重要視されます。子どもが明確で合理的な理由に基づいて面会交流を拒否している場合には、面会交流が認められないケースがあります。

(2)監護親の意見、監護親の養育監護に対する影響
①監護親の意見
子どもが乳幼児の場合、面会交流を実現するためには、監護親の協力が必要不可欠になります。しかし、監護親が、別居や離婚に至った経緯から、面会交流に消極的である場合には、面会交流を認めることが子どもの精神的安定に多大な悪影響をおよぼす可能性があるため、面会交流が認められない場合があります。
②監護親の養育監護に対する影響
監護親の監護方針に不満を抱いている非監護親に面会交流を認めた場合、非監護親が監護親を不当に非難したり、監護方針に干渉したり、監護親と子どもの安定した関係を阻害するおそれがあります。その場合、子どもが精神的に混乱し、監護親との信頼関係が破壊されてしまう可能性があるため、面会交流が認められないこともあります。

(3)非監護親の問題点
非監護親に薬物使用の疑いがある、子どもを連れ去る危険性が高い等、非監護親に問題行為・違法行為がある場合、面会交流が認められない場合があります。

(4)別居・離婚に至った経緯、別居・離婚後の関係等
①別居・離婚に至った経緯
非監護親の監護親や子どもに対する暴力である場合、別居・離婚後も、監護親や子どもが非監護親に対して強い恐怖心を抱く可能性があり、面会交流が認められない場合があります。
②別居・離婚後の関係
別居・離婚の経緯が現在も影響している場合には、面会交流を認めると精神的負担から子どもの健康状態を損なう可能性があるため、面会交流が認められない場合があります。

YouTube配信中
元気が出る離婚弁護士 森上未紗のチャンネル 離婚の知識や解決事例など配信中!