離婚の進め方の概要
「これから離婚の話し合いをする」というときに、まず確認しなければならないのが、相手方の離婚に対する意思です。相手方の意思次第で、離婚の話し合いの進め方は大きく変わってきます。
相手方にも離婚意思がある場合
相手方にも離婚意思がある場合には、離婚条件(養育費、慰謝料、財産分与等)についての話し合いに移ります。条件について合意ができれば、それを書面に残すかどうか、残す場合には、どのような形式をとるかを決めることになります。条件についての協議が決裂した場合には、調停や訴訟といった裁判所の手続きで、条件を決めていくことになります。
相手方に離婚意思がない場合
相手方に離婚意思がない場合には、裁判官が判決で離婚を言い渡さない限り、離婚が成立しません。裁判官が離婚を言い渡すのは、法律上で定められた離婚事由がある場合です。
法律上で定められた離婚事由(民法770条1項)
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この離婚事由については、それぞれ詳しく説明していきます。
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