離婚の進め方:離婚の意思があるパターン、ないパターン

離婚の進め方の概要

「これから離婚の話し合いをする」というときに、まず確認しなければならないのが、相手方の離婚に対する意思です。相手方の意思次第で、離婚の話し合いの進め方は大きく変わってきます。

相手方にも離婚意思がある場合

離婚意思がある場合の進め方

相手方にも離婚意思がある場合には、離婚条件(養育費、慰謝料、財産分与等)についての話し合いに移ります。条件について合意ができれば、それを書面に残すかどうか、残す場合には、どのような形式をとるかを決めることになります。条件についての協議が決裂した場合には、調停や訴訟といった裁判所の手続きで、条件を決めていくことになります。

相手方に離婚意思がない場合

離婚意思がない場合の進め方

相手方に離婚意思がない場合には、裁判官が判決で離婚を言い渡さない限り、離婚が成立しません。裁判官が離婚を言い渡すのは、法律上で定められた離婚事由がある場合です。

法律上で定められた離婚事由(民法770条1項)

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

この離婚事由については、それぞれ詳しく説明していきます。

森上未紗 弁護士
(愛知県弁護士会所属)

弁護士(弁護士法人ハレ名古屋支所)

離婚問題・相続問題に注力しています。年間離婚相談件数120件以上。「依頼者の気持ちを上向きに」精神面でもサポートし、笑顔あふれる未来に導けるように寄り添って対応いたします。

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