相手の借金や浪費で離婚ってできるの?

配偶者が借金や浪費をしていることが発覚した場合、これを理由に離婚が可能なのかどうか。そんなの当たり前に離婚可能でしょ!と思う方もいるかもしれません。

もちろん離婚というものは、夫婦お互いの合意があれば成立するものなので、お互いが納得していれば離婚は可能です。

ただ、借金や浪費をしている当事者が、離婚を求められても、離婚になかなか合意しない場合もあります。

その場合、借金や浪費があったという事実のみでは離婚が認められない可能性があるので、注意が必要です。

合意がなかった場合の離婚方法

まず、冒頭でお話したように、相手が離婚に合意しない場合、どのような離婚方法があるかからお伝えしていきましょう。

話し合いで離婚ができない場合、まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停についての詳細な説明は、こちらをご参照ください。

調停でも離婚に合意できない場合には、裁判を行っていくことになります。

裁判で離婚が認められるためには、法律で認められる離婚の理由が必要です。

民法770条に以下のように記載されています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

このように、裁判所が離婚を認める理由の中には、配偶者の借金や浪費については明記されていません。

配偶者の借金や浪費で離婚が認められる場合には、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当すると認められる必要があります。借金や浪費が繰り返されていて、その影響で夫婦関係の悪化が認められ、婚姻関係の破綻に至ったという事情全体から、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められると、裁判所が離婚が認めることになります。

婚姻が継続し難い重大な事由

例えば、身体が弱くて働くことが難しく、生活のために借金が繰り返されていた場合、これは婚姻関係を継続し難い重大な事由があると言えそうでしょうか。

このようなケースですと、借金があっても、それだけで婚姻を継続し難い重大が事由にあたるとは考えにくいですよね。生活をするために、家を購入した場合の住宅ローン、家族が使用する車のローンなど、夫婦の協力義務の中で結婚生活に必要なものの購入のための借金についても、例え話し合いが十分に行われず片方があまり納得していない状況であったとしても、離婚原因と認められにくいです。

婚姻が継続し難い重大な事由と認められるのは、ギャンブル、風俗通い、浮気相手に貢ぐため、高級品の購入等のための借金や浪費が繰り返されている場合あげられます(ギャンブルや高級品の購入については、収入や価値観に応じて家計や夫婦関係への影響が異なりますので、どの程度からが離婚原因になりうるかは慎重に判断することになります。)。

夫婦には協力義務がありますので、片方が個人的な満足のためだけにした相当額の借金により夫婦関係が悪化した場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる確率が高いでしょう。

また、他にも、事業のための借金等であったとしても、「借金取りの嫌がらせが続き、平穏な生活を送ることができない」、「何度も訴えているのに借金を繰り返す」など、生活に支障が出ている場合も認められる可能性が高いでしょう。

 

もし裁判になった場合、借金で離婚が認められるためには、証拠が必要になってきます。借金によってどれだけ婚姻関係の継続が難しくなっているか、を証拠によって理解してもらうのです。

証拠としてあげられるものは以下になります

・通帳のコピー
・相手の給与明細
・クレジットカードの利用明細
・収支のわかる家計簿の記録
・夫婦の話し合いの概要がわかるやり取りや会話の記録

などがあるとわかりやすいでしょう。また、大きな買い物をした場合の領収書やレシートも残しておくとよいでしょう。

その他、相手の同意が得られるのであれば、信用情報機関(以下に記載)に信用情報の開示請求を行う方法もあります。

これを行うことで、クレジットカードの使用状況やローンの支払い状況、残高、契約内容などを示す信用情報を教えてもらえます。

ただ、利用者本人か、本人の委任状が必要になります。

信用情報機関とは、以下の3つです。

・指定信用情報機関(CIC)
・日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(JBA)

 

この3つに銀行やクレジットカード会社が加盟しており、個人の借り入れなどの信用情報を集約したものを開示してくれます。

確認したい銀行名やクレジットカード会社名と同時に、「個人信用情報機関」という単語を入れて、検索してみましょう。

証拠として提出するので、情報は書面として郵送してもらうことも忘れないようにしましょう。

もし、これって証拠になるの?と迷う場合や、この借金は離婚事由になるの?と思う場合は、弁護士への相談をしてみましょう。

今は、初回無料で相談に乗ってくれる弁護士事務所さんも多いのです。自分ひとりで悩まず、プロの力を借りてスムーズに解決していきましょう。

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