育児ノイローゼが原因で離婚はできる?

育児ノイローゼと離婚

育児ノイローゼとは、育児が原因となって気持ちが不安定になったり、イライラしたり、無気力になったりすることをいいます。子どもはかわいいものですが、なかなか寝てくれなかったり、泣き止まなかったりで、育児中は大変なことも非常に多くあります。精神的に落ち込み、ノイローゼ気味になることも少なくありません。

その結果、配偶者との関係がうまくいかなくなり、離婚を考える方もいらっしゃるかもしれません。果たして、育児ノイローゼを理由に離婚することは可能なのでしょうか?

育児ノイローゼは離婚原因になる?

児童ノイローゼの主な原因がパートナーの言動にあると考えている場合、離婚をしたいと思うことがあります。

そのような場合、結論的には、相手が同意をすれば、すぐに離婚することができます。

一方、相手が離婚に反対している場合には、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。裁判所が、夫婦の双方が離婚に合意していない場合に離婚を認めるのは、民法で決められている「離婚事由」に該当すると判断した場合です。民法で決められている「離婚事由」は、以下の5つになります。

・不貞行為があった
・悪意の遺棄があった(生活費を渡さない、働かないなど)
・行方不明になり3年以上生死が分からない
・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
・その他婚姻関係が続けられない重大な理由がある

育児ノイローゼは、直接、上記のうちのどれかに当てはまるとは言えません。(上記の4つ目の「重度の精神疾患」には育児ノイローゼは含まれない可能性が高いです。実際、精神疾患を理由に離婚が認められた事例の多くは、統合失調症によって婚姻生活が困難になっているようなケースであり、ノイローゼや依存症などが該当すると判断された事例は確認できませんでした。)しかし、育児ノイローゼが一因となって相当の期間にわたって別居している等の事情により、夫婦の生活が破綻していることが証明されれば、上記のうち5つ目の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められ、裁判所が離婚を認める可能性があります。

育児ノイローゼでは慰謝料は請求できない?

相手が家事や育児に協力的でなかったことが大きな原因となって育児ノイローゼになったとしても、そのことを理由に慰謝料を払ってもらうことは難しいと言えます。ただ、育児ノイローゼが一つの要因となり、相手がDV・モラハラや不倫をするようになったといった事情がある場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

育児ノイローゼで離婚したくなる理由

育児ノイローゼと離婚は、一見関係がないようにも思われますが、実は育児ノイローゼと夫婦関係は密接に関係しています。以下では、育児が離婚につながる理由を解説していきます。

妻は赤ちゃん中心の生活になる

赤ちゃんが生まれると、お母さんの生活は赤ちゃんの命を守り、世話をしていくことを中心に回り始めるようになります。新生児には頻繁に授乳やおむつ交換が必要で、睡眠も妨げられます。出産後の母親の体調は万全ではありませんが、心身ともに赤ちゃんの世話に追われ、家事や夫など他のことに気を回す余裕がなくなってしまいます。

夫には大きな変化がないためすれ違いが生じる

夫は妻の出産後もこれまで通り働き続けることが多いです。近年、妻の出産を機に育児休暇を取得する男性が増えていますが、2021年に育児休暇を取得した男性は13%程度にとどまっているようです。その結果、夫は帰宅後や休日にしか育児をすることができず、妻程に、出産前後で生活リズムが大きく変わることはありません。そのため、夫が妻の出産後の苦労を理解することが難しく、夫婦間の不和につながります。

妻が夫に不満を抱くようになる

生まれたばかりの子どもを育てるということは、十分な睡眠がとれず、自分の時間もとれないので、ストレスが蓄積されていきます。そんな中、以前と変わらない時間を過ごす夫の姿を見て、「夫だけが自由に不公平に時間を使っている」、「父親としての役割を自覚していない」、「苦労を察してくれない」というネガティブな感情を持つようになり、そのような不満がどんどん蓄積されていってしまいます。

夫が息苦しさを感じるようになる

やがて、妻は夫に不満や苦しさをぶつけるようになります。夫は、なぜ妻がそのようになるのかうまく理解できず、会社で一生懸命働いているのに、家でも妻に当たられて、家に帰るのが嫌になったり、妻との時間を息苦しく感じるようになることがあります。

このように、夫婦の関係に溝ができてしまい、それが埋まらない程の大きなものになっていってしまうことは、珍しくありません。出産前後での関係性の変化は、多くの夫婦にとって、非常に大きなチャレンジとなります。

夫婦二人だけで頑張りすぎるのではなく、親族やシッターさんの助けを借りて実際の負担を減らしたり、周囲にしっかりと相談して助けてもらい、抱え込まないようにしたりしましょう。

森上未紗 弁護士
(愛知県弁護士会所属)

弁護士(弁護士法人ハレ名古屋支所)

離婚問題・相続問題に注力しています。年間離婚相談件数120件以上。「依頼者の気持ちを上向きに」精神面でもサポートし、笑顔あふれる未来に導けるように寄り添って対応いたします。

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