離婚調停とは?

離婚をするためには、いくつか方法があります。

一般的な方法は、夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をして、「離婚届」を市区町村役場に提出するという形です。これを「協議離婚」といいます。日本で離婚する場合の約90%が、この方法で離婚をします。

今回お話する離婚調停というものは、協議では合意が成立せず、離婚や離婚条件が決まらなかった場合に行う、次の手段になります。

「調停」というのは、家庭裁判所で行われる手続きで、第三者である調停委員に仲介してもらって離婚の話し合いをすることです。

あくまで話し合いなので、裁判官が離婚を決めるということはありません。話し合いの結果、離婚に合意すれば、調停離婚が成立します。

話し合いに決着がつかない場合や片方が調停に出席せず話し合いに応じない場合には、調停が不成立や取下げという形で終了します。そして、その次の段階としては、基本的に、離婚訴訟を行うことになります。

離婚調停の始め方

離婚調停を始めたいときには、家庭裁判所に決まった書類等を提出する必要があります。このように、調停を開始するために書類等を提出することを「申立て」と言います。その際に、必須の書類は以下の2つになります。

・夫婦関係調整調停申立書(家庭裁判所からダウンロードが可能です。)
・申立人の戸籍謄本(郵送でも取得できます。)

ここで1つ注意点があります。申立書は裁判所から相手にも郵送されます。もし相手に現住所を知られたくない場合には、申立人の住所欄に現在の自身の住所を記入しないように注意してください。

また、裁判所からは、追加で以下のような書類の提出を求められることがあります。こちらの書類も、基本的には相手方に開示されますので、注意してください。相手に開示して欲しくないけれども調停委員に伝えたいことがある場合、書面で提出せず、調停の日に相手に伝えないようにお願いをした上で話をすると良いと思います。

・年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合のみ)
・照会回答書
・事情説明書
・陳述書

離婚調停で主に負担する費用は以下のとおりです。

・収入印紙代:1,200円
・郵便切手代:約1,000円(家庭裁判所ごとに違うので、電話をして確認してみてください。)
・戸籍謄本取得費用(全部事項証明書):450円
・その他:1,200円~(婚姻費用や面会交流などの関連事件も同時に申し立てた場合に追加で収入印紙代がかかります。)

基本的に離婚調停のみにかかる費用しては3000円になります。ただ、婚姻費用や面会交流に関しても調停での協議が必要な場合は、追加で印紙代かかります。

調停は、基本的に、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。お互いの合意があれば、相手の住所地以外の家庭裁判所でも調停を行うことができることがあります。

離婚調停で話し合う内容

基本的に離婚調停で話し合う内容は、以下のような事項で、離婚協議の場合と同じです。

・離婚するかどうか
・親権
・養育費
・面会交流
・財産分与

相手の不倫や暴力を理由に慰謝料を請求する場合は、慰謝料も話し合いの対象になります。

離婚調停のために準備しておくこと

上記のような事項を話し合っていくために、準備をしておくと良いものとして、以下のようなものがあります。

・【親権争いがある場合】お子さんの監護に携わっていることがわかる資料の準備
・収入に関する資料(源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等)
・相手方の財産に関する資料
・浮気・不倫の事実があれば証拠(詳しくは、こちら)

さらに、親権や養育費などの関係で、以下の事項もある程度頭の中で算段を立てておくと少し余裕がうまれるかもしれません。

・離婚後の住居を確保、あるいは候補を探しておく
・離婚後の仕事を確保、あるいは候補を探しておく
・離婚後に子どもを預ける場所を確保、あるいは候補を探しておく

 

離婚調停で聞かれる内容

離婚調停では調停委員から、以下のような内容を聞かれることようです。

・夫婦の馴れ初めや結婚した経緯
・現在の夫婦関係の状況
・離婚を決めた理由
・今後、夫婦関係を修復できる可能性の有無
・財産分与や親権等の離婚条件の希望

調停委員は、話し合いを円滑に進めるために、二人の関係やお互いが相手のことをどのように認識しているかを把握しておく必要があります。そのために、馴れ初めや今までの夫婦関係、どのように離婚に至ったかを確認します。事情を話す際には、相手方の責任ばかりを追及しようとするだけでなく、自分にも至らない点があったのであればそれも認めたり、これまで夫婦関係を修復するために努力してきたということを伝えると調停委員の心象が良くなるかもしれません。

財産分与、親権、養育費、慰謝料などの離婚条件については、しっかりと自分の考えを伝えましょう。そのためにも自分が離婚後どのような生活をしていくか、考えておくことが大切です。

離婚調停では、夫婦が顔を合わせて、第三者を交えて話し合いをするわけではありません。調停委員に対して自分の要望を伝え、それを調停委員が相手に伝えて相手の回答をまたこちらに伝えてくれると言う形で、調停委員を介して話し合いをすることになります。相手と顔を合わせるわけではありませんが、それでも経緯を順序良く自分の考えをきちんと相手に伝わるように話せるか不安だという人は、弁護士を頼ることも視野に入れましょう。

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