借金・浪費による離婚:法的手続きと判断基準
配偶者の借金や浪費が発覚した場合、これだけを理由に離婚が認められるわけではありません。本記事では、借金・浪費による離婚の可能性と具体的な手続きについて解説します。
離婚手続きの流れ
- 話し合いによる協議離婚の試み
- 家庭裁判所での離婚調停
- 離婚訴訟(裁判)
離婚が認められる法的根拠(民法第770条)
- 配偶者の不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
借金・浪費の場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが争点となります。
離婚が認められやすい/にくい借金の例
離婚が認められにくい例:
- 生活必需品のための借金
- 住宅ローン
- 家族共用の車のローン
離婚が認められやすい例:
- ギャンブルによる借金
- 風俗通いによる浪費
- 浮気相手への貢ぎ
- 不必要な高級品の購入
- 借金取りの嫌がらせにより平穏な生活が妨げられている場合
必要な証拠の収集
- 通帳のコピー
- 給与明細
- クレジットカードの利用明細
- 家計簿の記録
- 夫婦間の話し合いの記録
- 領収書やレシート
信用情報機関への照会
- 指定信用情報機関(CIC)
- 日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(JBA)
※照会には本人の同意または委任状が必要です
専門家への相談
借金による離婚の可能性について判断に迷う場合は、弁護士への相談をお勧めします。多くの弁護士事務所で初回無料相談を実施しています。
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