相手の借金や浪費で離婚ってできるの?

借金・浪費による離婚:法的手続きと判断基準

配偶者の借金や浪費が発覚した場合、これだけを理由に離婚が認められるわけではありません。本記事では、借金・浪費による離婚の可能性と具体的な手続きについて解説します。

離婚手続きの流れ

  1. 話し合いによる協議離婚の試み
  2. 家庭裁判所での離婚調停
  3. 離婚訴訟(裁判)

離婚が認められる法的根拠(民法第770条)

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

借金・浪費の場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが争点となります。

離婚が認められやすい/にくい借金の例

離婚が認められにくい例:

  • 生活必需品のための借金
  • 住宅ローン
  • 家族共用の車のローン

離婚が認められやすい例:

  • ギャンブルによる借金
  • 風俗通いによる浪費
  • 浮気相手への貢ぎ
  • 不必要な高級品の購入
  • 借金取りの嫌がらせにより平穏な生活が妨げられている場合

必要な証拠の収集

  • 通帳のコピー
  • 給与明細
  • クレジットカードの利用明細
  • 家計簿の記録
  • 夫婦間の話し合いの記録
  • 領収書やレシート

信用情報機関への照会

  • 指定信用情報機関(CIC)
  • 日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(JBA)

※照会には本人の同意または委任状が必要です

専門家への相談

借金による離婚の可能性について判断に迷う場合は、弁護士への相談をお勧めします。多くの弁護士事務所で初回無料相談を実施しています。

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