裁判離婚には理由が必要

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合でも、以下の5つの理由がある場合は、基本的に裁判手続で離婚することができます。

①浮気・不倫
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤婚姻を継続し難い重大な事由

①~⑤について、それぞれ詳しく説明します。

①浮気・不貞

離婚請求される側の配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合。
配偶者の浮気が発覚した時は、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。

※ただし、夫婦仲が破綻した後に不貞行為が始まった場合には、その不貞行為を理由とする離婚請求や慰謝料の請求が認められないこともあります。

②悪意の遺棄
正当な理由もなく同居を拒む、協力しない、同一程度の生活を保障してくれないという場合。
たとえば、妻が重い病気にもかかわらず夫が長期間生活費を送らない、幼い子どもがありながら夫が行き先も告げずに共同生活を放棄して自宅を出ていった等の状況です。

③3年以上の生死不明
3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている場合。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ないほど精神病が強い場合。
※ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。

⑤婚姻の継続がし難い重大な事由
夫婦仲が破綻していて、回復の見込みがない場合。破綻の事情としては、以下のようなものが挙げられます。
・性格の不一致・・・性格の不一致だけでは離婚は認められませんが、一定期間別居している等、婚姻生活が破綻している場合は認められる可能性が高くなります。

・勤労意欲の欠如・・・配偶者の怠惰。まじめに働かない。

・親族との不和・・・配偶者の親族との不和について、無関心または親族側に同調するなどが原因で、夫婦関係も不仲になり、その修復に努力をしない等。

・暴力・虐待・・・配偶者から暴行や虐待を受けている。

・性交不能・拒否・性的異常・・・配偶者が性交不能であることを隠して婚姻した場合、配偶者が継続的に性交渉を拒否する場合、性的異常がある場合等。

・アルコールや薬物中毒・難病など・・・アルコールや薬物中毒、重度ではない精神障害や難病、重度の身体的障害があり、それが原因で夫婦関係が破綻している場合。
※離婚を求める配偶者が、介護、看護をしていない、障がいや病気の配偶者の生活の保障がない場合は、離婚できない時もあります。

・過度の宗教活動・・・夫婦のうち一方が、宗教活動に過度に専念し、夫婦関係が破綻している場合。

・犯罪行為・服役・・・犯罪行為・服役により、配偶者の名誉を傷つけ、家族の生活を困難にさせた場合。
※犯罪行為・服役の事実のみで離婚できるわけではありません。

■自分の不貞で裁判離婚できる場合
浮気をした当事者が配偶者に対して離婚を請求する場合、当該不貞が破綻原因の場合は、離婚は認められませんが、次の事情を総合考慮して、夫婦仲の破綻に原因のある配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
• 別居期間が長い
• 親の養育が必要とする子どもがいない
• 離婚しても他方の配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状態にならない
• 離婚を認めても著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない
• 夫に原因があり、夫婦仲が破綻している場合

離婚には、それぞれ個別の事情があり離婚ができるかどうはその事情、内容によって決まります自分一人で悩まずに、弁護士に相談することをお勧めします。

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