親権と監護権

親権と監護権について

子どもの親権・監護権は、子どもの環境や精神状態に関わる重大な事項です。そのため、離婚後の子どもたちの親権者が決定していない限り離婚届が受理されることはありません。また、あとから親権の変更をすることはとても困難です。親権の内容やその決め方などを知り、子どもの将来を第一に考えて親権や監護権を決定しましょう。

■親権とは
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育したり、財産を管理し代理人として法律行為をする等の権利や義務のことをいいます。現在、日本では、離婚するとどちらか一方の親が親権を持つことになります。
法律上定められている具体的な親権の内容としては、次のようなものがあります。

[財産管理権]

①包括的な財産の管理権
②子どもの法律行為に対する同意権

[身上監護権]
①身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条、775条、787条、804条)
②居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利(同821条)
③懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)
④職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)
社会的に未熟な子どもに対する親の権利であり、同時に子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならないという、親の義務です。
父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権を行使する親権者を定め(同819条1項)、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定めます(同819条第2項)。

■親権者になるためには

親権者について話し合いで決まらなければ調停、さらに審判ないし訴訟で裁判所に決めてもらうという流れになります。
裁判所は、子どもの成長のためにはどちらを親権者としたほうがいいかといった子どもの利益を中心として検討し、親権者を決定します。
具体的には、以下のような事情が総合的に考慮されます。
1. 子どもに対する愛情
2. 収入などの経済力
3. 代わりに面倒を見てくれる人の有無
4. 親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
5. 住宅事情や学校関係などの生活環境
6. 子どもの年齢や性別、発育状況
7. 環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
8. 兄弟姉妹が分かれることにならないか
9. 子ども本人の意思
15歳以上の子どもの親権を審判や訴訟で定める場合には、裁判所が子どもの意向を確認することが法律上義務付けられており、子ども自身の意思がかなり重視されます。
また、子どもの環境の変化という観点から、現時点での監護状態が重視される傾向にあります。しかし、夫婦が別居状態で離婚の話し合いをしている最中に、子どもを監護していない親が、無断で子どもを連れ去る等の行為は、親権者を決める協議・裁判手続中であることを無視する不穏当な行為です。その結果として子どもを監護しているとしても、その監護状態は重視されず、逆に親権者の適格性を判断するうえで大きなマイナスとなる可能性があります。

■親権と監護権の違い
監護権とは、簡単に言えば、子どもと一緒に住める権利及び子どもの世話や教育をする義務ということになります。親権の中には、「身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)」が含まれています。この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。
監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。一般に親権者と監護権者は一致したほうが、子どもにとって有益とされています。しかし、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や、親権者でない片方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることもあります。
<親権者と監護権者が別々になる例>
①親権者は父親だが、父親は海外出張で子どもの世話や教育がまったくできない。
②財産管理については父親が適任であるが、子どもが幼いので母親を監護権者としたほうが子ども成長によい。
③親権者をどちらにするか折り合いがつかず、このままの状態では子どもの精神的・肉体的な成長に悪影響がある。

■監護権者を決める手続
監護権者指定の手続は、親権者を決めるときの手続とほぼ同じです。両親の話し合いで監護権者が決まらなければ、家庭裁判所の調停または審判の手続きによって、監護権者を決定します。
また、監護権者を誰にするかという家庭裁判所の判断基準も親権同様、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためにはどちらを監護権者としたほうがいいかといった、子どもの利益・福祉を中心にして考えられています。
親権は離婚時に決定する必要がありますが、監護権は離婚前に決めることができます。
なぜなら、別居中の夫婦の場合、父母のどちらが子どもの面倒を見るか決めなければなりませんので、離婚前に父母のどちらか片方が監護権者となるのかを決める必要があるからです。早い段階であらかじめ監護権者を決めておくことにより、離婚後の子どもの教育・生育環境の急激な変化などの問題を回避することができます。

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