戸籍について

離婚後の戸籍について

■結婚により氏が変わっていない場合
基本的に、手続を行う必要はありません。
離婚後も結婚している間に入っていた戸籍にとどまります。

■結婚により氏を変えた場合
結婚前の氏に戻るか、離婚後も引き続き結婚している間の氏を使用する(婚氏続称)かによって入る戸籍が異なるため、手続きが変わります。

[結婚前の氏に戻す場合]

①原則として結婚する前の戸籍に戻ります。
②前の戸籍に入っていた本人の父母が別の戸籍へ転籍している場合には、転籍後の戸籍に入ります。
③次の場合は新しい戸籍を編成します。

(1)結婚前の戸籍が既に削除されている場合
(2)新しい戸籍の編成の申し出をした場合

[婚氏続称を提出した場合]
新しい戸籍が作成されて入ります。

YouTube配信中
元気が出る離婚弁護士 森上未紗のチャンネル 離婚の知識や解決事例など配信中!