離婚時に公正証書を残すメリット・デメリットと作成手順
公正証書とは、公正役場の公証人が法律に則って作成する公文書です。
離婚する際は、離婚条件を公正証書にしておくと、のちのちあなたの身を助けてくれるかもしれません。
この記事では、離婚時に公正証書を残すメリット・デメリットや、公正証書の作成手順などを解説します。
離婚時に公正証書を残すメリットとデメリット
協議離婚の際に公正証書を作成するべきか判断するためにも、ここでは公正証書を作成するメリットとデメリットを解説します。
公正証書を作成するメリット
証拠としての価値が高い
文書には大きく私文書と公文書の2種類があります。公文書とは役所などが作った書類のことであり、私文書は私人が作成した書類です。公文書には公的機関が関与しますので、偽造等の恐れが少なく、裁判所で扱われるときの証拠としての信用力が高くなります。公正証書は公文書なので、証拠としてのかなり有益なものになります。具体的には、公正証書に財産分与の金額や支払期日などについて記載されていれば、「その内容が離婚前に夫婦間で合意があり約束されたものだ」と第三者が判断できます。
強制執行ができる
もし元配偶者が養育費の支払いを怠ったら、子どもやご自身の生活が苦しくなってしまいます。
任意に支払いをしない場合、強制執行という手続きをする方法があります。強制執行としては、例えば、お給料や預金の差し押さえができます。
もし公正証書を作成していない場合、この強制執行を行うためには、まず、裁判所に調停を申し立てるのが通常です。しかし公正証書があれば、裁判所で養育費を決める手続きをおこなわなくても、強制執行の手続きを行うことができます。
つまり、通常は裁判所を通さなければ強制的に給与や預金を差し押さえることはできませんが、公正証書があれば裁判所の審判等と同じ効果があるということです。
そのため、相手が支払いの約束を破った場合、裁判費用や手間をかけず、回収することができる可能性が高まります。
特に養育費を毎月支払ってもらう約束をしているケースでは、養育費支払いの滞りはそのまま生活苦に直結してしまうため、公正証書を作成することは重要と言えるでしょう。
一応、公正証書を作成するデメリットを紹介しておきますと、作成に費用や時間がかかることですね。
離婚時における公正証書の作成手順
離婚するときに公正証書を作成する流れは以下の通りです。
1 夫婦で話し合って離婚の内容を決める
2 離婚協議書を作成する
3 公正役場で離婚協議書で公正証書にする
公正証書は公証役場で作成してもらいます。原則として、夫婦一緒に公証役場に行かなければいけません。
公正証書に記載する内容
公正証書には、夫婦の合意によって決まった離婚条件が記載されます。
特に争いの火種になりやすい項目については必ず記載すると良いでしょう。この記載内容について後で揉めた場合、この公正証書が証拠となってくれます。
- 離婚を合意した事実
- 親権者の指定
- 養育費
- 子どもの面会交流
- 財産分与
- 別居期間がある場合はその間の生活費(婚姻費用)の精算
- 必要であれば慰謝料
- 必要であれば年金分割
公正証書の作成に必要な書類
公正証書を作成する際に必要な書類としては、以下の通りです。事前に提出できるように準備しておくと良いでしょう。
- 夫婦それぞれの印鑑登録証明書
- 運転免許証又は住民基本台帳カード(顔写真入り)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明)
- 離婚事実の記載された戸籍謄本(離婚届を提出済みの場合)
- 財産分与の対象財産を特定するための資料(財産分与がある場合)
- 年金手帳及び年金分割のための情報通知書(年金分割関係の条項を設ける場合)
公証人との面談
公正証書の作成にあたっては、夫婦どちらか一方が事前に公証人と面談することが必要になります。その際は、あらかじめ日時を予約したうえで二人の合意内容を記載したメモと必要な書類・資料等を持参してください。
公証人が合意内容に従って公正証書の原案を作成してくれますので、後日、二人で公正証書の原案の内容を確認します。
作成当日の手続き
予約した日程に二人で公証役場に出向き、公正証書の作成を行います。当日は、印鑑、身分証明書等を持参して、身分確認ができるようにします。
手数料については、作成当日に現金払いをします。
通常、離婚にはさまざまな条件や内容が含まれます。そのなかには、離婚後のあなたの生活に不可欠な約束などもあるでしょう。
しかし、もし約束が破られてしまった場合、強制執行などの対処がすぐに可能かどうかは公正証書の有無によって大きく異なります。余裕があれば公正証書を作成しておくことをおすすめします。