離婚を成立させるためには、いくつか、方法があります。
最も一般的な方法が、「協議離婚」です。「協議離婚」は、夫婦間で離婚することや離婚の条件に合意をして、「離婚届」を市区町村役場に提出する形で離婚を成立させる方法です。日本で離婚する場合、約90%の人がこの方法で離婚をします。
この協議離婚の他に、調停離婚、和解離婚、裁判離婚という方法もあります。これらの方法は、裁判所の手続きを利用した方法です。夫婦間の話し合いで決着がつかない場合に、第二の手段、第三の手段として裁判所の手続きを利用した場合にこのような方法で離婚をすることになります。
今回は、話し合いで離婚する協議離婚についてお話していきましょう。
協議離婚の場合、早く離婚をしたいという気持ちから、法律的にわからない部分をそのままにしてしまったり、離婚条件について深く検討しないまま離婚してしまうことがあるようです。離婚後の人生を幸せに生きていくために、知っておいていただきたい法律知識についてもお伝えしますね。
親権
まずは、親権からみていきましょう。
未成年の子どもが自立するまで、子どもを監護、養育する親の権利や義務を親権と言います。離婚届を提出するためには、親権者を決めておく必要があります(逆に、その他の離婚条件については、決めておかなくても離婚届は提出できます。)。
どちらが親権者になるかについては、子どもの幸せを最優先に考える必要があります。これまでのお子さんとの関りによる精神的なつながりの強さや、今後のお互いの生活環境等を踏まえ、どちらが子どもにとって幸せなのか、しっかりと考えて結論を出しましょう。
離婚自体はお互い納得していたとしても、親権について争う場合もあります。その場合は、協議では決着がつかないことが多く、裁判所の手続きを利用しなければ解決が難しい可能性が高くなります。早い段階で弁護士に相談してみるようにしましょう。
注意して欲しいのは、一度親権を決めてしまうと、その後、親権者を変更することは簡単ではないということです。離婚についてもめていると、精神的に辛い思いをします。一刻も早くその状況から抜け出すために、親権についてとりあえず譲ってしまうと言う方もいらっしゃいます。しかし、一度、親権を譲ることで合意して届出をしてしまうと、基本的には親権を取り戻すことは難しくなりますので、注意してください。
養育費
また、親権と同時に考えていく必要があるのは、養育費です。
これは子どもが生活していくために必要になる費用になります。子どもの生活水準が保たれ、片親がいない状況でも心身ともに幸せに生きていくために、経済的に苦しい思いをしないためにも、しっかりと養育費の支払いを受けていくことが大切です。
しかし、実際には、養育費について取り決めて離婚する人の割合は約40パーセント、養育費の支払いを受けることができている人は約25パーセントです。離婚する相手と関わり続けることを嫌い、養育費を諦める方が多いですが、養育費があれば、お子さんと関わることができる時間が増えたり、お子さんに習い事をさせてあげられる余裕ができ、実はお子さんの将来に大きな違いがでるかもしれませんよね。養育費を請求するかどうかは、そのようなことも踏まえて、決めていただきたいなと思います。
主に、以下の4つを話し合いの際に決めていきましょう。
高等学校の進学時等にまとまった金額を支払ってもらうことを決める場合や、学費の負担割合について決める場合等もあります。(基本的に、学費や習い事の費用は、支払う側が合意しない限り、後で追加で請求をすることが難しいので、できる限り離婚の時点で合意をしておくことが望ましいです。)
・養育費の金額
・支払日(毎月月末まで等)
・支払方法(振込先の口座・振込手数料の負担等)
・子どもが何歳まで支払うか(成人年齢が18歳になりましたが、裁判所で決める場合、養育費の終期は20歳までです。大学卒業まで等と決めることもあります。)
合意ができたら、「合意書」を作成することをお勧めしますが、特に、養育費の場合には、二人が署名押印して作成する合意書でなく、公証役場という場所で、「強制執行」を受け入れることを記載した「公正証書」を作成することをお勧めします。支払いが滞った際に、給料の差し押さえ等の「強制執行」という手続きをしやすくなるからです。養育費に関する公正証書の作成に関しては、補助がでることがあるようです。名古屋市の補助に関しては、こちらでご確認いただけます。
面会交流
子どもと離れて暮らすことになる親や子どもの面会に関しても、取り決めをしておくことが推奨されます。
以下のような内容を決めておくと、離婚後、面会に関するやり取りでトラブルが生じる可能性を低くできるかもしれません。
・面会の頻度・回数(長期休みの宿泊の有無や宿泊する日数の目安なども決めることがあります。)
・集合・解散場所や日時の指定
・1回あたりの面会時間
・連絡の取り方や日程調整のやり方(LINEでのやり取りが苦痛な場合、あまり使わないメールアドレスを指定してやり取りをしたりします。日程調整については、どちらからいつまでに候補日を連絡して、その回答をいつまでにするのかということを決めておくことがあります。日程調整を面会交流の支援機関にお願いすることもあります。)
・面会交流時に発生する費用負担について(特に、遠方に居住することになる場合や面会交流の支援機関を利用する場合、交通費や支援機関の利用料金について決めておくことが大切です。)
お子さんの年齢や環境の変化等によって柔軟に対応を変えていくことができると良いのですが、離婚に至った夫婦では、それが難しいことも少なくありません。
そのような場合には、二人でやり取りをして紛争を大きくしてしまう前に、裁判所の調停制度を利用したり、面会交流の支援機関を利用することでお互いの負担を軽減できないか、検討してみてください。
財産分与
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を分ける手続きです。婚姻期間中に協力して築いた財産については、どちらか片方の名義であったとしても、財産分与の対象になりえます。
ただ、財産分与の対象や方法について、こうしなければならないという決まりはないため、お互いに合意ができれば、財産分与をしなかったり、一部の財産を財産分与対象から外したりすることもできます。
通常、財産分与の話し合いをする際には、お互いの財産を開示した上でどのように分けるかを決めていくのですが、中には財産を明らかにせず、隠してしまう人もいるようです。
そのため、そのようなことになる前に相手の財産を調べておきましょう。財産分与の対象になるのは、以下のようなものになります。
・現金(仮想通貨も含む)
・不動産
・株などの有価証券
・生命保険などの保険
・自動車
・貴金属
・家財
・高額な会員権
・退職金や社内積み立て
なお、お子さん名義で児童手当を貯めていたり、毎月の収入から積み立てていることがありますが、これらも裁判所が判断する際には、財産分与の対象になってしましますので、注意してください。(お子さんのお年玉やお誕生日祝い等はお子さんの固有の財産として財産分与対象には含まれないものになります。)
早く離婚を成立させるために、財産分与を求めることを諦めてしまう方もいます。離婚をする時期によっては、お子さんとの生活や老後の生活に大きな影響を及ぼすものですので、諦める前に、専門家に相談をしてみましょう。何か糸口が見えるかもしれません。
以上、協議離婚で話し合うことになる基本的な事項について解説をしました。離婚の条件についてしっかりと決めてから離婚をすることで、後々のトラブルを未然に防げる可能性が高まります。離婚後の生活を具体的にイメージして、後悔がないように話し合いを進めるようにしましょう。