アルコール依存症の配偶者との離婚
アルコール依存症による暴力、失職、借金など、配偶者の問題行動に直面したとき、離婚を考えるのは自然なことです。しかし、アルコール依存症という事実だけでは、必ずしも離婚が認められるわけではありません。本記事では、アルコール依存症を理由とした離婚の可能性と具体的な手続きについて解説します。
アルコール依存症による離婚が認められるケース
相手が離婚に同意する場合
アルコール依存症がまだ重度でない場合、配偶者が自身の問題行動を認識し、離婚に同意することがあります。この場合、離婚協議や調停で円満な解決が可能です。親権、養育費、財産分与などの条件を明確にした離婚協議書の作成が推奨されます。
日常的な暴力行為がある場合
飲酒による暴力やモラハラが繰り返される場合、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性が高くなります。この際、暴力の証拠を収集することが重要ですが、危険が迫っている場合は、まず身の安全を確保することを優先してください。
配偶者の義務不履行
アルコール依存症により仕事を放棄したり、家庭をかえりみない状態が続く場合、「悪意の遺棄」として離婚原因になり得ます。夫婦間の相互扶助義務に反する行為として認定される可能性があります。
長期の別居状態
アルコール依存症を契機に別居が始まり、長期間継続している場合、それ自体が婚姻関係の破綻を示す証拠として認められることがあります。
離婚手続きの進め方
アルコール依存症の配偶者との離婚を考える場合、以下のステップを検討してください:
まず、配偶者との話し合いを試みる
可能であれば、離婚の意思と条件について話し合いを持ちかけます。ただし、配偶者の状態によっては冷静な話し合いが難しい場合もあります。
必要に応じて別居を検討
話し合いが困難な場合や危険を感じる場合は、まず別居を考えましょう。別居期間が長期化することで、離婚の正当な理由として認められる可能性が高まります。
専門家への相談
アルコール依存症の配偶者との離婚は通常の離婚以上に困難が予想されます。早い段階で弁護士に相談し、適切な進め方について助言を得ることをお勧めします。
最後に
アルコール依存症の配偶者との離婚は、精神的にも手続き的にも困難を伴うことが予想されます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、ご自身の幸せのために最善の選択を考えていくことが大切です。