離婚における慰謝料:請求の条件と種類
離婚時の慰謝料というものは、離婚するからと言って必ずもらえるものではありません。この記事では、慰謝料が請求できるケースと、その種類について詳しく解説します。
慰謝料を請求できるケース
慰謝料が認められるのは、以下のような「不法行為」が離婚の原因となった場合です:
- 不貞行為(浮気・不倫で肉体関係があった場合)
- DV(身体的暴力)
- モラハラ(精神的暴力)
法的根拠
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
慰謝料の種類
1. 離婚原因となった行為についての慰謝料
不法行為(不貞行為、DVなど)により生じた精神的苦痛に対する賠償
2. 離婚慰謝料
離婚そのものにより生じた精神的苦痛に対する賠償
時効に関する重要な注意点
慰謝料請求権の消滅時効:
- 不貞行為の相手への請求:事実を知ってから3年
- 配偶者への請求:離婚時から計算開始
まとめ
離婚時は精神的に追い詰められがちですが、後悔しないためにも、以下の点に注意が必要です:
- 慰謝料請求の可否を慎重に検討する
- 必要に応じて弁護士に相談する
- 時効期限に注意する
専門家に相談することで、より適切な判断と手続きが可能になります。
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