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弁護士と親子のイメージ
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共働きの離婚で押さえておきたい論点

夫婦ともに収入がある場合、婚姻費用はどちらがどちらに支払うのか、どの財産が分ける対象になるのかが論点になります。

婚姻費用はどちらが支払うか
収入の多い側支払う側(ご自身の場合も)
婚姻費用
(別居中の生活費)
収入の少ない側受け取る側

共働きでは、ご自身が「支払う側」になることもあります。子どもと暮らす側かどうかも金額に関わります。

一般的な考え方を示した図です。実際の扱いは、個別の事情によって異なります。

特有財産の
線引き

結婚前からの預貯金や、親から相続・贈与を受けた財産は「特有財産」として、財産分与の対象から外れるのが原則です。夫婦それぞれが収入を管理していても、婚姻中に貯めた分は夫婦の財産として扱われるため、通帳や取引の記録をもとに線を引いていきます。

ご自身が支払う側の
婚姻費用

別居中の生活費(婚姻費用)は、収入の多い側が少ない側へ支払うのが基本です。共働きでも収入に差があれば、ご自身が支払う側になることがあります。子どもがどちらと暮らしているかも金額に影響するため、双方の収入をもとに見通しを立てます。

仕事と親権

親権は、これまで子どもの世話を誰がどのように担ってきたか、これからの養育の環境などを総合的にみて判断されます。仕事をしていること自体が不利になるわけではなく、保育や家族の協力を含めた体制を具体的に示せるよう、一緒に準備します。

時間の制約と
進め方

平日の日中に時間を取りにくい方には、ご都合に合わせた進め方をご提案します。裁判所の手続きも、ウェブ会議で参加できる場合があります。

働きながら進めるために

被害者心理背景
平日の日中に
時間が取れなくても。

お問い合わせのフォームは24時間受け付けています(ご返信は平日9:00〜18:00)。ご相談はオンラインでもお受けします。ご連絡の方法や時間帯のご希望も、フォームにご記入ください。
お仕事を続けながら進められるよう、打ち合わせの持ち方も一緒に決めていきます。

被害者心理背景

親権は、収入の多さや働いているかどうかではなく、これまでの子育ての実績や、これからの養育の体制などから、子の利益を考えて決められます。仕事をしていること自体が不利になるわけではありません。保育や家族の協力を含めた体制を整理しておくことが大切です。

婚姻費用と特有財産

婚姻費用の金額に影響するポイント

夫婦それぞれの年収

子どもの人数と年齢

子どもと暮らす側

住宅ローンなどの負担

弁護士 相談
初回(セカンドオピニオン以外)2回目以降・セカンドオピニオン
代表弁護士1万1000円/30分1万6500円/30分
代表以外5500円/30分1万1000円/30分

フォームで予約(24時間受付)

夜間・土日もフォームでお送りいただけます。平日の日中に時間が取りにくい方もご相談ください。

法律相談

ご状況と財産・収入の全体を伺い、進め方と見通しをお伝えします。

ご依頼

方針とお見積もりにご納得いただいてから、ご依頼をお受けします。初回の法律相談の料金は着手金に充当します。

よくあるご質問

お問い合わせのフォームは24時間受け付けています(ご返信は平日9:00〜18:00に行います)。ご連絡の方法や時間帯のご希望も、フォームにご記入ください。

金額は、双方の収入と、子どもがどちらと暮らしているかをもとに見通します。別居を始める前に確認しておくと、生活の計画を立てやすくなります。

これまでの子どもの世話の実績や、保育・家族の協力を含めた養育の体制が総合的にみられます。また、2026年4月に施行された改正民法により、離婚後も父母の双方が親権を持つ形(共同親権)を選べるようになりました。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所が子の利益を考えて、父母の双方か一方かを決めます。虐待やDVのおそれがあるなど、双方が親権を持つと子の利益を害すると認められる場合は、父母の一方が親権者と定められます。ご事情に応じて、どの形がよいかを一緒に検討します。

フォームは24時間受け付けています(ご返信は平日9:00〜18:00に行います)。ご連絡先のご指定(時間帯・方法)も、フォームにご記入ください。

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※離婚・不貞慰謝料請求のご相談は、有料相談となります。
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