離婚調停ってなに?かかる費用は?

「調停」は、裁判所で行われる手続きです。
よく耳にする「裁判」と違い、裁判官が最終的な決定をするわけではなく、当事者が合意をしなければ何も決まりません。
ただ、当事者同士で直接話し合うわけではなく、「調停委員」という方がやり取りを仲介してくれますので、その分、話がまとまりやすいと言えます。

離婚調停を行うタイミング

では、「離婚調停」とは、どのようなときに行うものなのでしょうか。
離婚自体は、夫婦お互いの同意があれば、すぐに成立します。ただ、夫婦どちらかが離婚に前向きではない場合には、話し合いがなかなか進まなくなってしまいます。
離婚自体には合意していても、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等の離婚条件について、なかなか合意できないこともあります。
また、相手に恐怖を感じるようになってしまっていたりして、話し合いすらできないということもあると思います。

そのようなときに利用できるのが、「離婚調停」の制度です。
離婚に関する裁判所の制度として「離婚裁判」もありますが、法律上、「離婚裁判」を行うためには、その前に「離婚調停」を行っていることが必要になります。そのため、「離婚調停」で話がまとまらない可能性が高くても、まずはやってみる必要があります。

離婚調停をする方法

離婚調停を行うために、弁護士に依頼する必要はありません。
提出書類等も当事者の方が利用しやすいように準備されています。

提出書類等は家庭裁判所のホームページで確認することができます。
ホームページの内容ではわからない部分がある場合には、家庭裁判所で聞くこともできます。相談費用は無料です。調停に必要な書類や記載の方法、調停申立て後の流れなどの相談に乗ってくれるようです。

離婚調停を申し立てるために用意するもの

・申立書(写し1通)(裁判所のサイトからダウンロード可能。家庭裁判所でももらえます。)
・夫婦の戸籍謄本
・年金分割のための情報通知書(年金分割を請求する場合)
・収入印紙1,200円(郵便局・コンビニなどで購入可能)
・郵便切手代(申し立てする家庭裁判所で費用は変わるが、大体800円前後。また提出する切手の種類があるため、事前に確認が必要。)

基本的に必要な費用は、戸籍謄本を取得する費用を含めて、3000円弱程度となります。

離婚するまでの生活費である婚姻費用についても協議が必要な場合には、離婚調停と一緒に、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることをお勧めします。離婚調停が長引いた場合でも生活費用が確保できる大切な方法となります。
婚姻費用に関するご説明はこちら → 

離婚調停の流れ

申立て

↓ (約2週間)

第1回目の期日の指定:裁判所から郵便で手紙が届きます

↓ (約1か月後)

第1回目の期日:第2回目の期日を決める

↓ (約1か月後)

第2回目の期日:第3回目の期日を決める


 
↓ 

終了:調停が行われる回数に決まりはなく、長くなると2年程度かかることもあります。

調停日の流れ

まず、家庭裁判所の書記官室で受付をします。受付後は、案内された待合室で待機します(待合室は相手とは別室です。)。
待機していると、調停委員さんがきて、調停を行う部屋に案内されます。そこで、調停委員さんの質問に答えていくことになります。内容としては、離婚を希望している理由、希望しない理由、提示する離婚条件等です。自分が説明し終わったら、再度、待合室を案内されます。こちらが待っている間、相手が調停を行う部屋で、同じように、調停委員さんと話をします。1回の調停日に、当事者が何度か入れ替わって調停委員と話をすることになり、かかる時間は約2時間です。
詳しい流れについては、こちらも参考にしてください → 

離婚調停の終わり方

当事者間で、離婚すること、しないこと、離婚条件に合意ができた場合には、「調停成立」となります。この場合、裁判所が、合意内容を「調停調書」という書類にまとめてくれます。
当事者間で合意がでない場合には、「不成立」か「取下げ」という形で終了することになります。その後、離婚をした側が「離婚訴訟」を提起する流れになることが多いです。

離婚調停は、自分でも進めることができるようになっていますが、わからないことばかりで不安が多いと思います。
必ずしも弁護士に代理人として活動することを依頼をする必要はなく、不安な点は弁護士と相談しながら自分で進める方法もありますので、お気軽にご相談ください。

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