
Asset
相手が経営者・医師・士業の方の離婚
秘密厳守でご相談をお受けします。

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相手が経営者・医師・士業で、
離婚をお考えの方へ
自社株や事業用の資産、法人名義の財産、算定表の上限を超える婚姻費用・養育費など、財産と収入をどう整理するかが、離婚の条件を大きく左右します。
豊富な経験に
基づく
離婚戦略
初回相談
5500円~
着手金に充当
ご相談は
秘密厳守
完全個室

こんなお悩み抱えていませんか?
Approach
弁護士法人エミリアの
進め方
財産の全体を押さえてから、
条件を決めていきます。
事業用の資産や法人名義の財産が関わる離婚では、まず何が分ける対象になるのかを整理します。税理士・不動産鑑定士などの専門家と連携しながら、資産の調査から交渉まで進めます。


Contact
秘密厳守でお受けします
※法律相談は有料相談となります
フォームで相談予約
Point
財産と収入で押さえておきたい論点
相手が会社を経営している場合や、医師・士業として高い収入がある場合、個人の財産と会社の財産、婚姻前からの財産を分けて考える必要があります。
一般的な考え方を示した図です。実際の扱いは、個別の事情によって異なります。
To Do
論点ごとのポイント

自社株・事業用の
資産の評価
婚姻後に取得した自社株や、婚姻中に価値が増えた事業用の資産は、財産分与の対象になることがあります。上場していない会社の株式には市場の価格がないため、会社の資産や利益をもとに評価の方法を選ぶ必要があり、その選び方で金額が大きく変わります。

法人名義の財産の
扱い
会社名義の預金や不動産は、原則として会社の財産であり、夫婦の財産分与の対象にはなりません。ただし、個人の財産と区別されずに使われている場合や、会社の財産が株式の価値に反映されている場合には、その実態をふまえて検討します。

算定表の上限を超える
婚姻費用・養育費
裁判所が公表している養育費・婚姻費用の算定表は、支払う側の年収が給与所得で2,000万円、事業所得で1,567万円までを対象としています。これを超える場合は算定表をそのまま当てはめず、生活の水準や子どもの教育費などをふまえて金額を考えます。

資産の調査と
税務
相手の資産の全体が分からない場合は、弁護士会を通じた照会や、裁判所を通じた調査の手続きを使うことがあります。また、不動産や株式を分与すると、分与する側に譲渡所得の税金がかかることがあるため、税理士と連携し、手元に残る額まで見通します。
Privacy
秘密厳守でのご相談

相手に知られにくい形で、
準備を進められるよう配慮します。
ご相談は完全個室か、オンラインでお受けします。ほかの相談者と顔を合わせないよう配慮しています。ご連絡の時間帯や方法、書類の送付先もご指定いただけます。
弁護士には法律で守秘義務が定められており、ご相談の内容は厳重に管理します。まずは、今のご状況をお聞かせください。

「会社名義なら対象外」
とは限りません
会社名義の財産は、原則として会社のもので、財産分与の対象にはなりません。一方で、会社の実態や、個人と会社のお金の分かれ方によっては、個人の財産と同じように考えられることもあります。どこまでが分ける対象になるかは、決算書や預金の動きなどの資料をもとに整理します。
Property
財産分与の考え方
婚姻中に築いた財産は、
名義を問わず分ける対象です。

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分ける制度です(民法768条)。預貯金・不動産・保険・株式などは、どちらの名義かにかかわらず対象になります。分ける割合は原則として2分の1ですが、一方の特別な資格や能力によって財産が大きく増えた場合には、割合が争われることがあります。
財産分与の金額に影響するポイント
財産の範囲と名義
自社株・持分の評価
別居した時点の財産
婚姻前からの財産


相手の財産を
把握するには

相手の財産が分からない場合でも、手がかりはあります。源泉徴収票や確定申告書、預金通帳、保険証券、固定資産税の通知書などの写しがあれば、財産の全体像をつかむ材料になります。調停や裁判では、裁判所を通じて金融機関などに照会できる場合もあります。どの資料から集めるかは、ご状況に合わせてご案内します。
Lawyer
弁護士紹介
Fee
費用
法律相談
| 初回(セカンドオピニオン以外) | 2回目以降・セカンドオピニオン | |
|---|---|---|
| 代表弁護士 | 1万1000円/30分 | 1万6500円/30分 |
| 代表以外 | 5500円/30分 | 1万1000円/30分 |
Flow
ご相談の流れ

フォームで予約
ご希望の日時と、差し支えのない範囲でご状況をお送りください。

法律相談
ご状況と財産・収入の全体を伺い、進め方と見通しをお伝えします。

ご依頼
方針とお見積もりにご納得いただいてから、ご依頼をお受けします。初回の法律相談の料金は着手金に充当します。
FAQ
よくあるご質問
Q
相手に知られずに相談できますか?
ご連絡の方法や時間帯、書類の送付先をご指定いただけます。
弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容は厳重に管理します。ご相談は完全個室、またはオンラインで行います。
Q
会社の株も分ける対象ですか?
婚姻後に取得した株式や、婚姻中に価値が増えた部分は、対象になることがあります。
結婚前から持っていた株式や、相続・贈与で得た株式は、原則として対象外です。上場していない会社の株式は評価の方法によって金額が大きく変わるため、税理士などの専門家と連携して評価します。
Q
法人名義の財産はどう扱われますか?
原則として会社の財産であり、財産分与の対象にはなりません。
例外として、会社と個人のお金が区別されずに使われていた場合などは、実態に即して扱いを考えます。具体的な扱いは、法律相談でご説明します。
いただいた内容は秘密として扱います。ご連絡先のご指定(時間帯・方法)も、フォームにご記入ください。
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注意事項
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※離婚・不貞慰謝料請求のご相談は、有料相談となります。
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