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弁護士と親子のイメージ
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財産と収入で押さえておきたい論点

相手が会社を経営している場合や、医師・士業として高い収入がある場合、個人の財産と会社の財産、婚姻前からの財産を分けて考える必要があります。

何が分ける対象になるか(財産の整理)
分ける対象婚姻中に夫婦で築いた財産分ける対象になる財産です。名義がどちらかは問いません。
預貯金不動産保険(解約返戻金)自社株・持分
要確認法人名義の財産会社の財産は原則として会社のものです。実態をどう見るかが論点になります。
原則 対象外婚姻前からの財産・相続した財産特有財産として、原則として分ける対象から外れます。

一般的な考え方を示した図です。実際の扱いは、個別の事情によって異なります。

自社株・事業用の
資産の評価

婚姻後に取得した自社株や、婚姻中に価値が増えた事業用の資産は、財産分与の対象になることがあります。上場していない会社の株式には市場の価格がないため、会社の資産や利益をもとに評価の方法を選ぶ必要があり、その選び方で金額が大きく変わります。

法人名義の財産の
扱い

会社名義の預金や不動産は、原則として会社の財産であり、夫婦の財産分与の対象にはなりません。ただし、個人の財産と区別されずに使われている場合や、会社の財産が株式の価値に反映されている場合には、その実態をふまえて検討します。

算定表の上限を超える
婚姻費用・養育費

裁判所が公表している養育費・婚姻費用の算定表は、支払う側の年収が給与所得で2,000万円、事業所得で1,567万円までを対象としています。これを超える場合は算定表をそのまま当てはめず、生活の水準や子どもの教育費などをふまえて金額を考えます。

資産の調査と
税務

相手の資産の全体が分からない場合は、弁護士会を通じた照会や、裁判所を通じた調査の手続きを使うことがあります。また、不動産や株式を分与すると、分与する側に譲渡所得の税金がかかることがあるため、税理士と連携し、手元に残る額まで見通します。

秘密厳守でのご相談

被害者心理背景
相手に知られにくい形で、
準備を進められるよう配慮します。

ご相談は完全個室か、オンラインでお受けします。ほかの相談者と顔を合わせないよう配慮しています。ご連絡の時間帯や方法、書類の送付先もご指定いただけます。
弁護士には法律で守秘義務が定められており、ご相談の内容は厳重に管理します。まずは、今のご状況をお聞かせください。

被害者心理背景

会社名義の財産は、原則として会社のもので、財産分与の対象にはなりません。一方で、会社の実態や、個人と会社のお金の分かれ方によっては、個人の財産と同じように考えられることもあります。どこまでが分ける対象になるかは、決算書や預金の動きなどの資料をもとに整理します。

財産分与の考え方

財産分与の金額に影響するポイント

財産の範囲と名義

自社株・持分の評価

別居した時点の財産

婚姻前からの財産

弁護士 相談
初回(セカンドオピニオン以外)2回目以降・セカンドオピニオン
代表弁護士1万1000円/30分1万6500円/30分
代表以外5500円/30分1万1000円/30分

フォームで予約

ご希望の日時と、差し支えのない範囲でご状況をお送りください。

法律相談

ご状況と財産・収入の全体を伺い、進め方と見通しをお伝えします。

ご依頼

方針とお見積もりにご納得いただいてから、ご依頼をお受けします。初回の法律相談の料金は着手金に充当します。

よくあるご質問

弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容は厳重に管理します。ご相談は完全個室、またはオンラインで行います。

結婚前から持っていた株式や、相続・贈与で得た株式は、原則として対象外です。上場していない会社の株式は評価の方法によって金額が大きく変わるため、税理士などの専門家と連携して評価します。

例外として、会社と個人のお金が区別されずに使われていた場合などは、実態に即して扱いを考えます。具体的な扱いは、法律相談でご説明します。

いただいた内容は秘密として扱います。ご連絡先のご指定(時間帯・方法)も、フォームにご記入ください。

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※離婚・不貞慰謝料請求のご相談は、有料相談となります。
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