
Life
50代からの離婚
離婚後の暮らしの見通しから、一緒に考えます。

Life
50代からの離婚を、
お金の見通しから。
年金分割、退職金、自宅と住宅ローンの残り、離婚後の毎月の収支。熟年期の離婚では、これからの生活を支えるお金の見通しを立てることが出発点になります。
豊富な経験に
基づく
離婚戦略
初回相談
5500円~
着手金に充当
ご相談は
完全個室
オンラインも可

こんなお悩み抱えていませんか?
Approach
弁護士法人エミリアの
進め方
これからの暮らしを、
数字で確かめながら進めます。
年金分割や退職金、自宅の扱いは、離婚後の生活に長く影響します。社労士・FPなどの専門家と連携しながら、離婚後の収支の見通しを立てたうえで条件を決めていきます。


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※法律相談は有料相談となります
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Point
熟年離婚で押さえておきたい論点
熟年離婚では、年金・退職金・自宅という大きな財産の分け方と、離婚後の毎月の収支を合わせて考える必要があります。
一般的な考え方を示した図です。実際の扱いは、個別の事情によって異なります。
To Do
論点ごとのポイント

年金分割
婚姻期間中の厚生年金(公務員などの旧共済年金を含む)の記録を、夫婦の間で分ける制度です。話し合いや調停で割合を決める「合意分割」と、2008年4月以降に会社員・公務員の配偶者として扶養されていた期間を対象にした「3号分割」があります。請求には期限があるため、離婚の前に年金事務所で情報を確認しておきます。

退職金の
財産分与
すでに支払われた退職金のうち、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象になります。まだ支払われていない退職金も、支給される見込みが高い場合には対象になることがあり、勤務先の規程や退職までの年数をもとに金額を見積もります。

自宅と
住宅ローン
自宅は、評価額から住宅ローンの残りを差し引いた額をもとに分け方を考えます。ローンの残りが評価額を上回る場合の扱いや、住み続ける側への名義の変更、借り換えができるかどうかは、金融機関との調整も含めて検討が必要です。

離婚後の収支と
相続との関係
年金・退職金・自宅の分け方が決まると、離婚後の毎月の収入と支出の見通しが立ちます。また、離婚すると配偶者としての相続の権利はなくなるため、今後の相続も視野に入れて条件を決めていきます。
Life
これからの暮らしの見通し

離婚後の毎月の暮らしを、
先に描いてから決めます。
熟年期の離婚では、離婚後に受け取る年金、住まい、毎月の支出が、その後の生活を長く左右します。年金分割のための情報通知書、ねんきん定期便、退職金の規程、住宅ローンの残高が分かる書類などがあると、見通しを立てやすくなります。
手元にない書類があっても大丈夫です。集め方からご案内します。

「年金は半分もらえる」
とは限りません
年金分割で分けるのは、婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の記録です。国民年金(基礎年金)の部分は対象になりません。また、分けるのは年金の額そのものではなく、保険料を納めた記録です。ご自身の場合にどれくらいになるかは、「年金分割のための情報通知書」で確かめることができます。
Pension & Retirement
年金分割と退職金
退職金も
財産分与の対象になります。

すでに支払われた退職金のうち、婚姻期間に当たる部分は財産分与の対象になります。まだ支払われていない退職金も、支給される見込みが高い場合には対象になることがあります。勤務先の退職金規程や、退職までの年数をもとに見積もります。
退職金の分け方に影響するポイント
婚姻期間の長さ
退職までの年数
退職金規程の内容
別居した時期


請求できる期間に
気をつけてください

2026年4月1日以降に離婚した場合、年金分割と財産分与は、離婚した時から5年以内に請求する必要があります。それより前に離婚した場合は、これまでどおり2年以内です。期間を過ぎると請求できなくなるため、離婚の条件を決める段階で、手続きの時期も合わせて確かめておきましょう。
Lawyer
弁護士紹介
Fee
費用
法律相談
| 初回(セカンドオピニオン以外) | 2回目以降・セカンドオピニオン | |
|---|---|---|
| 代表弁護士 | 1万1000円/30分 | 1万6500円/30分 |
| 代表以外 | 5500円/30分 | 1万1000円/30分 |
Flow
ご相談の流れ

フォームで予約
ご希望の日時をフォームでお送りください。完全個室でのご相談、オンラインでのご相談を選べます。

法律相談
ご状況と財産・収入の全体を伺い、進め方と見通しをお伝えします。

ご依頼
方針とお見積もりにご納得いただいてから、ご依頼をお受けします。初回の法律相談の料金は着手金に充当します。
FAQ
よくあるご質問
Q
年金分割はどのように決まりますか?
話し合いや調停で割合を決める「合意分割」と、手続きだけで2分の1ずつ分ける「3号分割」があります。
合意分割の割合は最大で2分の1です。3号分割は、2008年4月以降に会社員・公務員の配偶者として扶養されていた期間が対象です。どちらも請求に期限があるため、早めに年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り寄せて確認します。
Q
退職金も財産分与の対象になりますか?
婚姻期間に対応する部分は、対象になります。
まだ支払われていない退職金も、支給される見込みが高い場合には対象になることがあります。勤務先の退職金の規程や、退職までの年数をもとに金額を見積もります。
Q
自宅に住み続けることはできますか?
財産分与で自宅を取得し、その分をほかの財産や代償金で調整する方法があります。
住宅ローンが残っている場合は、名義の変更や借り換えについて金融機関の承諾が必要になることがあります。ローンの残りと自宅の評価額を確認したうえで、住み続けるための現実的な方法を探ります。
ご連絡先のご指定(時間帯・方法)も、フォームにご記入ください。
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