
Work
共働き・ご自身も働いている方の離婚
夜・土日も送れるフォームで受け付けています。

Work
働きながら
進める離婚
特有財産の線引き、ご自身が支払う側になる婚姻費用、仕事と親権、そして平日の日中に時間が取りにくいこと。共働きの離婚で多く問題になる点を、一つずつ整理します。
豊富な経験に
基づく
離婚戦略
初回相談
5500円~
着手金に充当
フォームは
24時間
受付

こんなお悩み抱えていませんか?
Approach
弁護士法人エミリアの
進め方
お仕事を続けながら、
進められる形を整えます。
共働きの離婚では、どちらの収入で築いた財産か、どちらが生活費を負担するかの整理が欠かせません。お仕事を続けながら進められるよう、ご相談の方法と連絡の取り方を整えます。


Contact
24時間受付のフォーム
※法律相談は有料相談となります
フォームで相談予約
Point
共働きの離婚で押さえておきたい論点
夫婦ともに収入がある場合、婚姻費用はどちらがどちらに支払うのか、どの財産が分ける対象になるのかが論点になります。
(別居中の生活費)
共働きでは、ご自身が「支払う側」になることもあります。子どもと暮らす側かどうかも金額に関わります。
一般的な考え方を示した図です。実際の扱いは、個別の事情によって異なります。
To Do
論点ごとのポイント

特有財産の
線引き
結婚前からの預貯金や、親から相続・贈与を受けた財産は「特有財産」として、財産分与の対象から外れるのが原則です。夫婦それぞれが収入を管理していても、婚姻中に貯めた分は夫婦の財産として扱われるため、通帳や取引の記録をもとに線を引いていきます。

ご自身が支払う側の
婚姻費用
別居中の生活費(婚姻費用)は、収入の多い側が少ない側へ支払うのが基本です。共働きでも収入に差があれば、ご自身が支払う側になることがあります。子どもがどちらと暮らしているかも金額に影響するため、双方の収入をもとに見通しを立てます。

仕事と親権
親権は、これまで子どもの世話を誰がどのように担ってきたか、これからの養育の環境などを総合的にみて判断されます。仕事をしていること自体が不利になるわけではなく、保育や家族の協力を含めた体制を具体的に示せるよう、一緒に準備します。

時間の制約と
進め方
平日の日中に時間を取りにくい方には、ご都合に合わせた進め方をご提案します。裁判所の手続きも、ウェブ会議で参加できる場合があります。
Work Style
働きながら進めるために

平日の日中に
時間が取れなくても。
お問い合わせのフォームは24時間受け付けています(ご返信は平日9:00〜18:00)。ご相談はオンラインでもお受けします。ご連絡の方法や時間帯のご希望も、フォームにご記入ください。
お仕事を続けながら進められるよう、打ち合わせの持ち方も一緒に決めていきます。

「働く親は親権で不利」
ではありません
親権は、収入の多さや働いているかどうかではなく、これまでの子育ての実績や、これからの養育の体制などから、子の利益を考えて決められます。仕事をしていること自体が不利になるわけではありません。保育や家族の協力を含めた体制を整理しておくことが大切です。
Support
婚姻費用と特有財産
収入の多い側が、
別居中の生活費を分担します。

別居中の生活費(婚姻費用)は、夫婦それぞれの収入と、子どもの人数・年齢をもとに、裁判所が公表している算定表を目安に決めることが多い費用です。共働きでは、ご自身が支払う側になることもあります。
婚姻費用の金額に影響するポイント
夫婦それぞれの年収
子どもの人数と年齢
子どもと暮らす側
住宅ローンなどの負担


特有財産の
線引き

結婚前からの預貯金や、親から相続・贈与を受けた財産は「特有財産」として、原則として財産分与の対象から外れます。共働きでは、夫婦それぞれの口座にお金が分かれていることが多く、どこまでが婚姻中に築いた財産かの整理が欠かせません。通帳や取引履歴で、結婚した時点の残高を確かめておきましょう。
Lawyer
弁護士紹介
Fee
費用
法律相談
| 初回(セカンドオピニオン以外) | 2回目以降・セカンドオピニオン | |
|---|---|---|
| 代表弁護士 | 1万1000円/30分 | 1万6500円/30分 |
| 代表以外 | 5500円/30分 | 1万1000円/30分 |
Flow
ご相談の流れ

フォームで予約(24時間受付)
夜間・土日もフォームでお送りいただけます。平日の日中に時間が取りにくい方もご相談ください。

法律相談
ご状況と財産・収入の全体を伺い、進め方と見通しをお伝えします。

ご依頼
方針とお見積もりにご納得いただいてから、ご依頼をお受けします。初回の法律相談の料金は着手金に充当します。
FAQ
よくあるご質問
Q
平日の日中に時間が取れなくても進められますか?
オンラインでのご相談など、ご都合に合わせた進め方をご提案します。
お問い合わせのフォームは24時間受け付けています(ご返信は平日9:00〜18:00に行います)。ご連絡の方法や時間帯のご希望も、フォームにご記入ください。
Q
自分が婚姻費用を払う側になることはありますか?
共働きでも、ご自身の収入が相手より多い場合は、支払う側になることがあります。
金額は、双方の収入と、子どもがどちらと暮らしているかをもとに見通します。別居を始める前に確認しておくと、生活の計画を立てやすくなります。
Q
仕事を続けながら親権を求められますか?
仕事をしていること自体が、親権の判断で不利になるわけではありません。
これまでの子どもの世話の実績や、保育・家族の協力を含めた養育の体制が総合的にみられます。また、2026年4月に施行された改正民法により、離婚後も父母の双方が親権を持つ形(共同親権)を選べるようになりました。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所が子の利益を考えて、父母の双方か一方かを決めます。虐待やDVのおそれがあるなど、双方が親権を持つと子の利益を害すると認められる場合は、父母の一方が親権者と定められます。ご事情に応じて、どの形がよいかを一緒に検討します。
フォームは24時間受け付けています(ご返信は平日9:00〜18:00に行います)。ご連絡先のご指定(時間帯・方法)も、フォームにご記入ください。
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