現代の日本では、浮気は犯罪行為には該当せず、罰金や懲役といったような罰も与えられません。
ただし、婚姻関係を継続しているときに、婚姻関係を結んでいない間柄で肉体関係があった場合、民事の法律上、不法行為に該当します。そのため、慰謝料の支払い義務が生じる場合があるようです。
浮気や不倫という言葉は、法律上使いません。浮気や不倫というのは、人によって様々な境界線があり、どの程度というのが決まっていない部分もありますよね。
浮気の法律
法律上は、婚姻関係を継続している最中に、肉体関係があった場合を不法行為としていて、それを「不貞行為」という言葉で表します。
この不貞行為は、昔では重罪だったようです。
江戸時代から昭和初期までは姦通(かんつう)罪というものがあり、これが認められた場合、江戸時代では両者死罪の重罪でした。また、当時は自分の配偶者と肉体関係を持った相手を殺害しても罪に問われなかったようです。
この姦通罪は、第二次世界大戦後の昭和22年刑法改正によって廃止になりました。
そのため、現代では不貞行為として、離婚事由になり得ますが、死刑にはなりません。
現代で、この姦通罪と同様の制度がある国は、少ないようですね。
ナイジェリア、フィリピンなどでは犯罪になるようです。またイスラム国家では昔の日本のように、重罪となっていて、死刑になる場合もあるようです。
台湾では、2020年に姦通罪が廃止されました。
あれ?現代の日本では犯罪にならないんだよね?最初に言っていた不法行為になるというのはどういうことなの?という人もいらっしゃると思います。
犯罪とは法令により刑事罰が課されている行為をいい、刑事責任として問われます。
その反面、不法行為とは民事で扱うものとなり、他人の権利・利益を違法に侵害する行為です。「違法行為」という言葉が使われることもあるようです。法令に違反する行為を指します。
以上のことから、婚姻関係を継続中に、他の異性と肉体関係を結んだ場合、現在の日本では、それを罰する法令はなく犯罪ではありません。
ただ、他人の配偶者の夫・妻としての権利を侵害する行為として、不法行為にはなり得るのです。
これは、以下の民法709条、710条に記載があります。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
婚姻した夫婦には、平穏な婚姻共同生活を維持するという権利があります。
不貞行為は、この平穏な婚姻共同生活の維持という権利を侵害していると考えられるから不法行為になり得ます。
この不貞行為をされた配偶者は、パートナーとその関係をもった相手に対して、それぞれ慰謝料の請求が可能となります。
その場合の相場として、大体200万円から300万円程度が多いようです。
もちろんその証拠となるものも必要となってきます。
浮気の証拠
浮気の証拠として確実なものは、
・浮気相手とパートナーが、ラブホテルに出入りしている写真や動画
・ラブホテルのレシート
・パートナーと浮気相手のメールのやり取りや通話履歴
などが決定づけるにはいい証拠となるでしょう。
慰謝料を払いたくないので、おそらく不貞行為を認めないことが多いため、弁護士や探偵を雇い、しっかりと有力な証拠を掴んでいくことも慰謝料をしっかりとるための布石となるでしょう。
慰謝料請求の流れ
慰謝料の簡単な請求手順としては以下の通りです。
1、まず証拠を集めましょう。証拠を集めていることが相手に知られると証拠を隠されてしまいます。ばれないように集めましょう。
2、証拠を集めた後、離婚をするのか、しないのか、これからをどうしていくのかを決めましょう。慰謝料の請求金額を決める上で必要なことになります。
3、弁護士に相談しましょう。もちろん証拠の集め方がわからなければ、証拠を集める前に弁護士に相談することも可能です。弁護士から、良い探偵を紹介してもらうことも可能かもしれません。
4、最終的にどのような方法で請求方法を決めていきましょう。話し合いで決められる場合もあります。
不貞行為は、犯罪行為にこそなりませんが、パートナーを裏切る行為となり、相手の心を傷つける行為となります。重罪ではないから、よかったなどではなく、もし婚姻関係を結んだ相手以外と結ばれたい場合は、きちんと手順を踏んだ上で結ばれましょう。